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規程02-01：株主総会運営規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程01：定款 第11条から第13条までの規定に基づき、当社の株主総会の招集、準備、運営、決議及び議事録の作成等に関する基準及び手続を定め、株主総会の適正、円滑かつ公正な運営を図ることを目的とする。
第2条（株主総会の位置づけおよび最高意思決定機関）
株主総会は、当社の最高意思決定機関であり、会社法及び定款に定められた事項並びに当社の基本組織・運営に関する重要事項を決定する。
第3条（関係規程との関係）
株主総会の招集、目的事項（付議議案）、及び提案内容の事前承認については、規程02：取締役会規程 に従う。
株主総会において審議される未公表の重要事実の管理及びインサイダー取引の防止については、規程36：インサイダー取引防止規程 に従う。
株主総会議事録、招集通知、及び議決権行使書面等の保管・保存については、規程30：文書管理規程 に従い、永久保存または法令で定める期間保存する。
第2章 招集および準備
第4条（招集の種類および時期）
当社の株主総会は、定時株主総会及び臨時株主総会とする。
定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集する。
臨時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。
第5条（招集権者および決定手続）
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長がこれを招集する。
取締役会は、株主総会の招集にあたり、次に掲げる事項を決定しなければならない。
(1) 株主総会の日時及び場所
(2) 株主総会の目的である事項（目的事項）
(3) 議案の概要（計算書類の承認、役員の選任・解任、定款変更、剰余金の処分等）
(4) 書面または電磁的方法による議決権行使を認める場合はその旨及び手続
(5) その他法令で定める事項
第6条（招集通知の発行および基準日）
株主総会の招集通知は、会日の2週間前までに、株主名簿に記載された株主（またはその代理人）に対して発する。
定時株主総会における議決権行使の基準日は、毎事業年度末日（決算日）とする。
第3章 株主総会の運営および議事
第7条（議長および事務局）
株主総会の議長は、代表取締役社長がこれにあたる。代表取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
議長は、株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。議長の命令に従わない者または不適切な言動を行った者に対し、退場を命じることができる。
株主総会の準備及び進行を補助するため、総務部を中心に「株主総会事務局」を設置する。
第8条（出席者および資格確認）
株主総会に出席できる者は、議決権を有する株主（または第9条に定める代理人）、取締役、監査役、並びに議長が認めた事務局員及び専門家（弁護士・公認会計士等）に限る。
事務局は、受付において株主名簿等と照合し、出席株主の資格確認及び出席議決権数の集計を行う。
第9条（代理人による議決権の行使）
株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合、株主または代理人は、総会ごとに代理権を証明する書面（委任状）を事務局に提出しなければならない。
第4章 審議および決議
第10条（審議の手順）
株主総会は、原則として次の手順により進行する。
開会宣言及び定足数の確認報告
監査報告及び事業報告・計算書類等の報告（規程19：経理規程 等に基づく業績・成果還元の説明を含む）
目的事項（付議議案）の提案理由の説明
質疑応答
議案の採決及び決議結果の報告
閉会宣言
第11条（決議要件）
普通決議：法令または定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
特別決議：会社法第309条第2項に定める事項（定款の変更、事業譲渡、取締役・監査役の解任、資本金の減少、会社の解散・合併等）の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第5章 議事録および報告
第12条（議事録の作成および保存）
株主総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、開催日時、場所、出席した役員の氏名、議長の氏名、議事の経過の要領及びその結果、その他法令で定める事項を明記する。
議事録には、議長及び出席した取締役が署名若しくは記名押印、または電子署名を付し、総務部において本店に会社法第318条第2項の定めるところにより10年間保存（規程30：文書管理規程）する。
附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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