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規程03：監査役監査規程
第1章　総則
第1条（目的）
本規程は、会社法その他関係法令並びに定款に基づき、当社の監査役（以下「監査役」という。）の職務執行および監査に関する基本事項を定め、もって適法かつ公正な企業統治体制の確立と企業価値の向上に資することを目的とする。
第2条（監査体制および職責）
1. 当社は定款の定めに従い監査役2名を置く。
2. 各監査役は、独立した機関として取締役の職務執行を監査し、不正の行為もしくは法令・定款に違反する重大な事実の発生を未然に防止するとともに、会社財産の保全および健全な発展に努める。
第3条（監査役間の連携・情報共有）
1. 監査役は相互に緊密な連絡および意見交換を行い、効率的かつ実効性の高い監査体制を確保する。
2. 監査役は必要に応じて監査役連絡会等の協議の場を設け、監査計画の策定、監査結果の共有、意見調整等を行う。
第2章　監査方針および監査計画
第4条（監査基本方針および重点監査事項）
監査役は、毎事業年度の期初において、当社の事業環境、内部統制システムの整備運用状況、経営課題等を勘案し、監査の基本方針および重点監査事項を決定する。
第5条（監査計画の策定および通知）
1. 監査役は、前条の基本方針に基づき、監査の対象部門、実施時期、監査方法等を定めた「年間監査計画」を策定する。
2. 策定した監査計画は、代表取締役および取締役会に通知するとともに、関係各部門へ周知する。
第3章　日常監査および業務・財産状況の調査
第6条（取締役会その他重要会議への出席）
1. 監査役は、取締役会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
2. 監査役は、経営判断および業務執行の過程を適時把握するため、経営会議その他会社の重要な意思決定および審議を行う会議に出席し、意見を述べることができる。
第7条（重要書類等の閲覧）
監査役は、稟議書、決裁文書、契約書、計算書類、諸会議議事録、重要規程その他業務執行に関する重要な文書等をいつでも閲覧し、必要に応じて取締役または担当役職員に説明を求めることができる。
第8条（業務および財産の調査）
1. 監査役は、いつでも取締役、使用人および子会社に対して事業の報告を求め、または会社の業務および財産の状況を調査することができる。
2. 監査役は、必要に応じて本社各部門および拠点への往査を実施し、現物・帳簿等の実査を行うことができる。
第4章　内部統制・他機関との連携
第9条（内部統制システムの監査）
監査役は、取締役会が決定した内部統制システムの整備および運用状況について、その実効性を適時監視・検証する。
第10条（内部監査担当および会計監査人との連携・三様監査）
1. 監査役は、内部監査担当者と緊密に連携し、定期的に内部監査計画および監査結果の報告を受け、効率的な監査を実施する。
2. 監査役は、会計監査人（公認会計士等）から定期的な監査報告を受け、監査計画、会計処理方針の妥当性および独立性を検証する。
第5章　監査報告および措置
第11条（取締役への報告・違法行為等の差止め）
1. 監査役は、取締役が不正の行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を取締役会に報告しなければならない。
2. 取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、またはするおそれがあり、これにより会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、監査役は当該行為の差止めを請求することができる。
第12条（監査報告の作成および提出）
1. 監査役は、毎事業年度末において計算書類および事業報告並びにこれらの附属明細書を受領し、法令の定めに基づき「監査報告」を作成する。
2. 監査役は、作成した監査報告を法定の期日までに代表取締役に通知・提出する。
附　則
第1条（制定・施行）
本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。
第2条（改廃）
本規程の改廃は、監査役相互の協議の上、監査役の同意をもって行う。



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