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規程06：株式取扱規程
第1章　総則
第1条（目的）
本規程は、当社の定款に基づき、当社の株式に関する取扱手続、株主等の権利行使の手続および手数料等を定め、もって株式事務の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
第2条（株主名簿管理人）
1. 当社は、株式に関する事務を取り扱わせるため、取締役会の決議により株主名簿管理人を置く。
2. 当社の株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、別途取締役会において選定し、公告または通知する。
3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿（以下「株主名簿等」という。）の作成・備置きおよびその他の株式取扱事務は、株主名簿取扱場所に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。
第2章　株主名簿への記録および届出
第3条（株主名簿への記録）
株式の取得、譲渡等に伴う株主名簿等の記載または記録は、法令および株主名簿管理人の定める株式取扱規則の規定に従って行う。
第4条（株主の住所、氏名等の届出）
1. 当社の株主、登録株式質権者またはその法定代理人は、氏名（または名称）、住所および印鑑（または署名）を株主名簿管理人に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも同様とする。
2. 日本国内に住所または居所を有しない株主等は、日本国内に常任代理人を定めるか、または日本国内において通知を受ける場所を定め、株主名簿管理人に届け出なければならない。
第3章　権利行使および基準日
第5条（株主総会における議決権行使）
株主総会における議決権行使資格者は、定款の定めに従い、基準日（毎決算期末日等）における株主名簿に記載または記録された株主とする。
第6条（基準日）
1. 当社は、基準日において株主名簿に記載または記録されている株主をもって、その権利を行使することができる株主とする。
2. 定款に定める基準日のほか、臨時に基準日を定める必要があるときは、取締役会の決議を経て、あらかじめ公告してこれを行う。
第7条（代理人による議決権行使）
株主が代理人によって議決権を行使しようとするときは、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人とし、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。
第4章　手数料その他
第8条（株式取扱手数料）
当社の株式取扱に関する手数料は、法令または定款に特別の定めがある場合を除き、原則として無料とする。ただし、株主名簿管理人が別途定める事務諸費用についてはこの限りでない。
附　則
第1条（制定・施行）
本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。
第2条（改廃）
本規程の改廃は、取締役会の決議による。



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