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規程09：職務権限規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程07：組織規程 及び 規程08：業務分掌規程 に基づき、当社の各職位における職務権限及び決裁基準を明確に定めることにより、業務執行の迅速化、責任の明確化、並びに組織的な相互牽制（内部統制）の確保を図ることを目的とする。

第2条（権限行使の基本原則）
各職位の権限者は、法令、定款、株主総会決議、取締役会決議、及び社内諸規程の範囲内において、誠実かつ適切にその権限を行使しなければならない。

決裁にあたっては、事前に十分な確認及び事前調整を行い、必要に応じて関連部門との協議（規程10：稟議規程）を行わなければならない。

権限の不当な分割による決済権限の不当な引き下げ（分割発注・分割決裁等）を行ってはならない。

第3条（関係規程との関係）
取締役会の決議を要する最重要事項については、規程02：取締役会規程 に定めるところによる。

稟議書の作成、回議及び手続については、規程10：稟議規程 の定めに従う。

検証用船舶「carota」の利用承認等については、規程50：検証用船舶管理および運用要領 の定めに従う。

反社会的勢力との取引排除の事前確認権限については、規程39：反社会的勢力対応規程 に従い、総務部長の事前チェックを必須とする。

役員及び関連当事者との取引の承認については、金額の多寡にかかわらず 規程38：関連当事者取引管理規程 に従い取締役会の決議を必要とする。

本規程に基づく決裁文書及び添付資料の保存については、規程30：文書管理規程 に従い保存期間を遵守する。

第2章 権限の特例および代行
第4条（兼務および代理決裁）
上位職位と下位職位を兼務する場合の権限は、上位職位の権限とする。

決裁権限者が病気、出張、その他の理由により不在のときは、あらかじめ指定された代行者（副部門長または直近下位の職位等）がその権限を代理行使（代行決裁）することができる。

代行決裁を行った者は、決裁権限者の帰任後、遅滞なくその内容を報告し、確認を受けなければならない。

第5条（非常事態の特例）
大規模災害、事故、その他緊急を要する事態（BCP発動時等）において、正規の承認手続を経る余裕がないときは、代表取締役社長（または現場最高責任者）は事後承認を前提として必要な処置を行うことができる。この場合、事態収束後直ちに取締役会へ事後報告及び承認を得なければならない。

第3章 職務権限一覧表（決裁基準）
第6条（決裁基準）
業務執行に関する各種事項の決裁権限は、次の決裁基準表に定めるとおりとする。

分類
事項
取締役会
代表取締役社長
部長
備考

基本経営
経営方針・中長期計画の決定・改定
○
審議
―
規程02：取締役会規程


年次予算の承認および重要な補正
○
審議
―
規程21：予算管理規程


定款・社内重要規程の制定・改定・廃止
○
審議
―
規程01：定款、規程02：取締役会規程

組織・人事
組織の設置・統廃合（部の新設等）
○
審議
―
規程07：組織規程


役員報酬の決定・改定
○
審議
―
株主総会枠内


正社員の採用・昇進・解雇
―
○
推薦・評定
規程12：就業規則（マスター本則）


非正社員（有期・パート等）の雇用契約締結
―
○
事前申請
規程12：就業規則（マスター本則）


通常賞与・決算賞与の最終支給算定額の承認
○
審議
原案作成
規程13：賃金規程


役職員の処分（懲戒処分）
○
審議
調査報告
規程12：就業規則（マスター本則）

法務・ガバナンス
関連当事者（役員等）との取引承認
○
申請
―
規程38：関連当事者取引管理規程


反社チェックに基づく取引の承認・拒絶
―
報告受領
○
規程39：反社会的勢力対応規程（総務部長）


訴訟の提起・和解・権利の放棄
○
審議
―
重要なもの


重要な契約（基本協定、業務提携等）の締結
○
○
事前審査
金額・重要性による

財務・購買・資産
不動産・検証用船舶（carota）等重要固定資産の取得・処分
○
審議
申請
規程50：検証用船舶管理および運用要領、規程18：固定資産管理規程


資金の借入・保証・重要な資金融通
○
審議
―
規程19-01：資金管理規程


1,000万円以上の固定資産・ソフトウェア投資
○
審議
申請
規程18：固定資産管理規程、規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程


300万円以上1,000万円未満の物品・サービス調達
―
○
申請
規程24：購買管理規程


300万円未満の物品・サービス調達
―
報告受領
○
予算内

carota運用
検証用船舶（carota）の利用許可（技術検証・広報）
―
報告受領
○
規程50：検証用船舶管理および運用要領（総務部長）


carotaに関する日常維持管理費・燃料費等の支出
―
報告受領
○
予算内

※ ○：決定・決裁権限者

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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