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規程10：稟議規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程09：職務権限規程 に定められた決裁基準に基づき、当社の業務執行に関する重要事項について、事前に組織的な回議および承認を行う手続（稟議制度）を定めることにより、意思決定の正確性、適正性、迅速化、並びに内部統制の確保を図ることを目的とする。

第2条（稟議の基本原則）
担当者および部門長は、事前調整、関係部門への協議、および客観的なデータ・根拠に基づき稟議を作成しなければならない。

稟議手続にあたっては、形式的な押印や承認にとどまらず、案件のリスク、法的問題、妥当性、および予算との適合性を十分に審査しなければならない。

決裁権限を回避する目的で、同一目的の案件を複数の稟議に分割して申請（分割回議）することを厳に禁ずる。

第3条（関係規程との関係）
取締役会の決議を要する最重要事項（規程02：取締役会規程）にあたっては、本規程に基づく稟議手続を経た上で、取締役会へ議案として上程する。

契約の締結、新規取引先の開拓、および発注にあたっては、規程39：反社会的勢力対応規程 に基づく総務部の事前チェック記録を稟議書に添付しなければならない。

役員および関連当事者との取引にあたっては、規程38：関連当事者取引管理規程 に基づき、取締役会の承認を必須とする。

承認された稟議書および添付資料の保管・保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 稟議の手続および審査
第4条（稟議書の起案および添付書類）
稟議を申請する者（起案者）は、所定の「稟議書」（電子決裁システムによる電磁的記録を含む）を作成し、起案の理由、案件の概要、金額、実施時期、対費用効果、リスク評価等を明確に記載しなければならない。

稟議書には、案件の性質に応じて、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 見積書、相見積書、または金額算定根拠資料（規程24：購買管理規程）

(2) 契約書案（法務・総務部による事前審査済みのもの）

(3) 反社チェック実施結果記録（規程39：反社会的勢力対応規程）

(4) 関連する企画書、仕様書、または事業計画書

(5) その他決裁判断に必要な参考資料

第5条（回議および関係部門協議）
起案者は、直属の上司（課長・部長等）の承認を得た後、案件に関連する専門部門（以下「協議部門」という。）へ稟議書を回議しなければならない。

協議部門は、それぞれの専門的見地から次の事項を審議・確認し、意見または承認を付さなければならない。

総務部：法的妥当性、反社チェック（規程39：反社会的勢力対応規程）、個人情報・セキュリティ（規程33：個人情報管理規程・規程30：文書管理規程）、資産管理（規程18：固定資産管理規程）

経理財務部：予算適合性（規程21：予算管理規程）、資金繰り（規程19-01：資金管理規程）、会計・税務上の処理（規程19：経理規程）

経営企画部：全社経営計画との整合性、投資対効果

第6条（決裁および承認）
稟議書は、協議部門の審査完了後、規程09：職務権限規程 に定める最終決裁権限者へ回議される。

決裁権限者は、稟議内容を精査し、「承認」「否決」「条件付承認」「差戻し」のいずれかの決定を行う。

第3章 決定後の処置および管理
第7条（決裁結果の通知および執行）
決裁が完了した場合、稟議結果は直ちに起案者、関係部門、および経理財務部へ通知される。

起案者および担当部門は、承認された稟議の内容および条件に従い、速やかに業務（契約締結、発注、支払手続等）を執行しなければならない。承認を得ないまま先行して業務を執行してはならない。

第8条（稟議内容の変更および増額）
承認された稟議の内容、実施条件、または契約相手方に重大な変更が生じた場合は、改めて変更稟議（再起案）を作成し、承認を得なければならない。

承認された金額を超過（オーバー）することが判明した場合は、次の基準に従い変更手続を行わなければならない。

(1) 当初承認金額の10%未満の増額：直属部長の承認

(2) 当初承認金額の10%以上の増額：改めて変更稟議を起案し、当初の決裁権限者の承認を得る

第9条（非常事態・緊急時の対応）
大規模災害、緊急のシステムトラブル、BCP発動時（規程35：コンプライアンス・リスク管理規程）等において、正規の稟議手続を経る時間的猶予がない場合は、決裁権限者の口頭またはメッセージによる事前承認をもって仮執行することができる。

前項の場合、起案者は事態の収束後、遅滞なく事後稟議を作成し、正規の承認手続を補完しなければならない。

第10条（稟議書の保管および閲覧）
決裁が完了した稟議書（電磁的記録を含む）は、総務部において一括管理・保存する。

保存期間は、規程30：文書管理規程 に従い、完結年度の翌事業年度初日より10年間とする。

監査役、内部監査人、または公認会計士からの提示請求があった場合、総務部は直ちにこれを提示しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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