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規程11：規程管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における社内諸規程（以下「社内規程」という。）の制定、改正、廃止及び管理に関する基本事項を定め、社内規程を体系的に整備し、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条（定義）
社内規程とは、本規程に基づき制定される、当社の運営に関する規範及び標準であって、成文化されたものをいう。
第3条（遵守義務）
当社の役員及び従業員は、社内規程を遵守しなければならない。
第4条（規程管理責任者）
社内規程の制定・改廃・保存に関する統括責任者（以下「規程管理責任者」という。）は、総務部長とする。
第5条（規程運用責任者）
各社内規程の日常の運用に関する責任者（以下「規程運用責任者」という。）は、当該規程が定める主管部門の部門長とする。
第2章 分類
第6条（分類）
社内規程は、内容及び重要度に応じ、次のとおり区分する。
(1) 規程：会社運営上の重要な事項及び全社的な基本方針を定めるもの
(2) マニュアル：規程に定めた事項を実施するための具体的な手順を定めるもの
第7条（順位）
社内規程は、法令、定款に次いで効力を有し、上位規程は下位規程に優先する。
第3章 制定、改廃
第8条（制定・改廃の手続）
社内規程の制定又は改廃は、規程管理責任者又は主管部門の部門長が起案し、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに基づく承認を経て、取締役会の決議により行う。
2 誤字脱字の修正、条項番号のずれ、組織名称・役職名称の変更等の軽微な改定については、規程管理責任者の承認により行うことができる。
第9条（作成基準）
社内規程の起案にあたっては、法令、定款及び上位規程に違反しないこと、実現可能であること、平易かつ正確な文章とすることに留意しなければならない。
第4章 公布、施行
第10条（公布・施行）
制定又は改正された社内規程は、代表取締役社長が公布し、規程管理責任者が施行手続を行う。
2 社内規程の効力は、その施行日から生じる。廃止する場合は、効力消滅日を定める。
第11条（周知）
規程運用責任者は、社内規程が公布されたときは、遅滞なく所属の役職員に周知しなければならない。
第12条（保存）
社内規程の原本は、規程30：文書管理規程 の定めるところにより永久保存する。
附則
第1条（施行日）本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）本規程の改定は、取締役会の決議による。

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