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規程12：就業規則（マスター本則）
第1章 総則
第1条（目的）
本規則は、労働基準法その他の関係法令に基づき、当社における労働条件、人事、服務規律、並びに就業に関する基本事項を定め、円滑な業務遂行と秩序の維持を図るとともに、従業員の福利厚生及び会社の発展に資することを目的とする。

第2条（適用範囲および従業員の定義）
本規則は、当社のすべての正社員に適用する。

正社員以外の従業員（無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等）の労働条件については、本規則に定めるもののほか、別に定める個別の就業規則または雇用契約書の定めを適用する。ただし、別段の定めがない事項については本規則を準用する。

第3条（遵守義務）
会社及び従業員は、互いに協力して本規則、関係法令、並びに社内諸規程を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。

第4条（関係規程との関係）
給与、手当、賞与、及び決算賞与の算定・支給については、規程13：賃金規程 に定める。

退職金の支給基準及び算定方法については、規程48：退職金規程 に定める。

出張手続及び旅費・宿泊費等の精算については、規程17：出張旅費規程 に従う。

育児休業、介護休業、及び育児・介護期における短時間勤務等については、規程15：育児・介護休業規程 に従う。

個人情報、マイナンバー、及び情報資産の取り扱いについては、規程33：個人情報管理規程、規程34：特定個人情報管理規程、及び 規程43：情報セキュリティ管理規程 に従う。

反社会的勢力との一切の関係遮断については、規程39：反社会的勢力対応規程 に従う。

不正行為等の内部通報手続については、規程37：内部通報規程 に定める。

本規則に基づく雇用契約書、人事記録、届出書等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い退職後5年間（または指定期間）保存する。

第2章 人事（採用、異動、休職および復職）
第5条（採用手続および提出書類）
会社は、就職希望者の中から選考試験及び面接を行い、適格と認めた者を正社員として採用する。

採用決定者は、入社日までに次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書及び秘密保持誓約書

(2) 住民票記載事項証明書

(3) マイナンバー（特定個人情報）提供書類（規程34：特定個人情報管理規程）

(4) 雇用保険被保険者証及び年金手帳（または基礎年金番号通知書）

(5) その他会社が指定する書類

会社は、採択にあたり 規程39：反社会的勢力対応規程 に基づく事前チェックを行い、反社会的勢力と不適切な関係を有する者を採用してはならない。

第6条（試用期間）
新たに採用した者については、入社の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が特に認めた場合はこの期間を縮小または免除することがある。

試用期間中に従業員として不適格と認められた者（勤務成績著しく不良、重大な経歴詐偽等）については、本規則第42条（解雇）の規定に基づき、試用期間中または試用期間満了時に解雇することがある。

第7条（配置転換および出向）
会社は、業務上の必要性がある場合、従業員に対して職務内容の変更、部署の移動（配置転換）、または関連会社等への出向（規程12）を命じることがある。

従業員は、正当な理由がない限り、前項の命を拒否することができない。

第8条（休職および復職）
従業員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずる。

(1) 傷病休職：業務外の傷病による欠勤が連続して30日を超え、なお療養を継続する必要があるとき（休職期間：勤続3年未満は6ヶ月、3年以上は1年）

(2) 自己都合休職：業務上必要な資格取得・留学等で会社の承認を得たとき

(3) その他休職：特別な事情があり、会社が休職を必要と認めたとき

傷病休職期間が満了してもなお不適格または傷病が治癒せず職務復帰が不可能な場合は、休職期間満了の日をもって自動退職とする。

休職理由が消滅し、医師の診断書等により復職可能と認められた場合は、復職を命ずる。

第3章 服務規律および遵守事項
第9条（服務規律）
従業員は、当社の企業理念及び社会的信用の維持向上に努め、次の事項を遵守しなければならない。

会社の指示及び職務上の命令に従い、互いに協力して自己の職務を誠実に遂行すること。

勤務時間中は職務に専念し、私的な用事を行わないこと。

会社の施設、備品、機器、システム、及びその他の資産（検証用船舶「carota」等を含む）を大切に取り扱い、私用に流用しないこと（規程50：検証用船舶管理および運用要領・規程18：固定資産管理規程）。

ハラスメント（パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等）を行わないこと。

第10条（秘密保持およびIT・セキュリティの遵守）
従業員は、在職中及び退職後においても、職務上知り得た当社の営業秘密、技術情報、ノウハウ、顧客情報、個人情報（規程33：個人情報管理規程）、未公表の決算情報、並びにインサイダー情報（規程36：インサイダー取引防止規程）を他人に漏洩し、または私的な目的で利用してはならない。

従業員は、当社の情報資産を利用するにあたり、規程43：情報セキュリティ管理規程 に定めるアクセス管理、パスワード設定、及び外部メディア利用の基準を厳守しなければならない。

第11条（副業および兼業の制限）
従業員が、他の事業者の役員・従業員となり、または自ら事業（副業・兼業）を行おうとする場合は、あらかじめ会社へ申請し、事前承認を得なければならない。

次の各号の一に該当する場合は、副業・兼業を許可しない。

(1) 労務提供上の支障（長時間労働等）が生じるおそれがあるとき

(2) 会社の信用、ブランド、名誉を傷つけるおそれがあるとき

(3) 競業他社への就労等、会社の利益を害するおそれがあるとき

第4章 労働時間、休憩および休日・休暇
第12条（労働時間および休憩時間）
従業員の所定労働時間は、1日8時間、1週間40時間とする。

始業、終業時刻、及び休憩時間は原則として次のとおりとする。

始業時刻：午前9時00分

終業時刻：午後18時00分

休憩時間：午後12時00分から午後13時00分まで（1時間）

業務の都合により、始業・終業時刻を変更し、または専門業務型・企画業務型裁量労働制、フレックタイム制を適用することがある。

第13条（休日）
従業員の休日は次のとおりとする（年間休日120日以上）。

土曜日及び日曜日（完全週休2日制）

国の祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日）

年末年始休暇（12月29日から翌年1月3日まで）

その他会社が特別に指定する日

第14条（時間外および休日労働）
会社は、業務上の必要がある場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定（36協定）を締結・届出の上、所定労働時間を超える時間外労働または休日労働を命じることがある。

時間外労働及び休日労働に対する割増賃金の算定については、規程13：賃金規程 の定めに従う。

第15条（年次有給休暇）
採用の日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対し、法令の定めに基づき10日の年次有給休暇を与える。その後1年ごとに勤務年数に応じて加算付与する（最大20日）。

年次有給休暇の取得指定、時間単位付与、及び計画的付与については、労使協定の定めによる。

第16条（特別休暇）
従業員は、次の各号の一に該当するときは、事前の申請により有給（または無給）の特別休暇を取得することができる。

慶弔休暇：本人の結婚（5日）、配偶者の出産（2日）、親族の忌引（1〜5日）

夏季休暇：毎年7月から9月の間に3日

生理休暇、産前産後休暇、育児・介護休業等（規程15：育児・介護休業規程）

第5章 表彰および懲戒
第17条（表彰）
会社は、著しい業務上の功績、著しい発明・改善提案（規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程）、永年勤続、または社会的貢献を行った従業員に対し、表彰状及び副賞を授与して表彰することができる。

第18条（懲戒の種類）
従業員が本規則、法令、または社内諸規程に違反した場合は、その情状に応じて次の懲戒処分を行う。

戒告：始末書を提出させ、将来を戒める。

減給：始末書を提出させ、給与を減額する。ただし、1回の額は平均賃金の1日分の半額、総額は1月における給与総額の10分の1を超えない。

出勤停止：始末書を提出させ、14日を限度として出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。

降格：役職または等級を引き下げる。

懲戒解雇：即時に解雇する。情状により予告手当を支給せず、即日解雇することがある。

第19条（懲戒事由）
従業員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分を行う。

正当な理由なく無断欠勤が連続して10日以上に及んだとき

正当な理由なく職務上の命令に従わず、または職場秩序を乱したとき

故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき（資産・carota等の損壊・事故を含む）

営業秘密、個人情報（規程33：個人情報管理規程）、インサイダー情報（規程36：インサイダー取引防止規程）を漏洩したとき

反社会的勢力と不適切な取引または交友関係を持ったとき（規程39：反社会的勢力対応規程）

重大なハラスメント行為を行ったとき

その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき

第6章 定年、退職および解雇
第20条（定年および再雇用）
従業員の定年は、満60歳に達した事業年度の末日とする。

定年に達した従業員が希望し、かつ勤務成績が良好である場合は、高年齢者雇用安定法に基づき、満65歳まで嘱託社員等として継続雇用（再雇用）する。

第21条（退職事由）
従業員は、次の各号の一に該当するときは退職とする。

退職願を提出し、会社の承認を得たとき（または提出後14日を経過したとき）

期間の定めのある雇用契約の期間が満了したとき

定年に達したとき

第8条に定める休職期間が満了しても復職できないとき

死亡したとき

第22条（解雇事由および手続）
会社は、従業員が次の各号の一に該当するときは、解雇することがある。

(1) 精神または身体の障害により、業務の遂行に耐えられないと認められるとき

(2) 勤務成績または業務能率が著しく不良で、指導を行っても改善の見込みがないとき

(3) 経営上のやむを得ない事情（構造調整、事業縮小等）が生じたとき

(4) 第19条に定める懲戒解雇事由に該当したとき

前項の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支給する。

附則
第1条（施行日）
本規則は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規則の改定は、取締役会の決議による。




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