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規程13：賃金規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程12：就業規則（マスター本則） 第4条の規定に基づき、当社の正社員に対する給与、手当、割増賃金、賞与、及び昇給に関する体系と算定方法、並びに支給手続を明確に定め、公平・公正な処遇と労働意欲の向上を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての正社員に適用する。

無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員、パートタイマー、及びアルバイト等の給与については、個別の就業規則または雇用契約書の定めによる。

第3条（給与支払の5原則）
給与は、通貨で、直接従業員に、その全額を、毎月1回以上、定期の支払日に支払う。ただし、法令に基づく公課（税金、社会保険料等）、または労使協定により取り決めた項目（控除協定）については、給与から控除して支給する。

第4条（関係規程との関係）
決算期における成果還元および決算賞与の算定基準については、別途定める。

時間外・休日労働の命令および勤怠確認については、規程12：就業規則（マスター本則） 第14条に従う。

出張に伴う日当および宿泊費等の実費精算については、規程17：出張旅費規程 に従う。

賃金台帳、手当申請書、決算賞与算定シート等の保管については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 給与の構成および決定方法
第5条（給与の構成）
正社員の給与は、基本給、諸手当、割増賃金、及び賞与をもって構成する。

給与体系
 ├── 基本給（役割等級基準給）
 ├── 諸手当
 │    ├── 役職手当
 │    ├── 通勤手当
 │    └── 住宅手当
 ├── 割増賃金（時間外・休日・深夜割増）
 └── 賞与
      ├── 通常賞与（年2回：夏・冬）
      └── 決算賞与（決算業績還元）

第6条（基本給の決定および改定）
基本給は、本人の職務内容、役割等級、能力、責任の度合い、及び勤務成績等を総合的に勘案して個人別に設定する。

基本給の改定（昇給または降給）は、原則として年1回、毎年4月1日に行う。ただし、大幅な役職変更や組織変更等の特別な事由がある場合は、臨時に改定を行うことができる。

第3章 諸手当
第7条（役職手当）
役職手当は、組織上の管理責任及び職務の重要度に応じて、次の月額表に基づき支給する。

役職区分
月額支給額

部長職
100,000円

課長職
50,000円

チームリーダー
20,000円

第8条（通勤手当）
通勤手当は、自宅から事業所までの最安かつ最も合理的な経路による通勤実費（定期代等）を支給する。

月額の支給上限は、50,000円とする。

自家用車、バイク等で通勤する場合は、距離に応じた非課税限度額の範囲内で支給する。

第9条（住宅手当）
本人が世帯主であり、自ら住宅を賃貸または持ち家として保有している場合、月額20,000円の住宅手当を支給する。

会社が家賃全額または大部分を負担する社宅・寮に入居している者には支給しない。

第4章 割増賃金および端数処理
第10条（割増賃金の算定）
所定労働時間を超えて労働させた場合、または法定休日に労働させた場合は、次の割増率を乗じた割増賃金を支給する。

時間外割増（法定8時間超）：25％（月60時間を超える部分は50％）

休日割増（法定休日）：35％

深夜割増（午後22時〜午前5時）：25％

割増賃金の基礎となる賃金には、法令の定めに基づき、通勤手当、住宅手当、家族手当、及び臨時に支払われる賃金（慶弔金等）を含めない。

第11条（端数処理）
給与計算における1時間当たりの賃金単価、及び割増賃金総額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる。

第5章 給与の計算および支給手続
第12条（計算期間および支給日）
給与は、毎月1日から末日までの期間を計算期間とし、当月分を翌月25日（締日：末日、支給日：翌月25日）に支払う。

支払日が土曜日、日曜日、または祝日に該当する場合は、その直前の平日に繰り上げて支払う。

第13条（日割り計算）
入社、退職、休職、復職、または無給休暇等により、計算期間の途中で所定労働日数に欠勤等が生じた場合は、次の算式により日割り計算を行う。


支給額=月額基本給×
当該月の実労働日数
当該月の年間平均所定労働日数

第6章 賞与および決算賞与
第14条（通常賞与）
通常賞与は、夏季（7月）及び冬季（12月）の年2回、各評価期間における会社の業績及び本人の勤務実績・評定に応じて支給することがある。

夏季賞与の評価期間は前年10月1日〜当年3月31日、冬季賞与の評価期間は当年4月1日〜当年9月30日とする。

賞与の支給日に会社に在籍していない者には支給しない。

第15条（決算賞与）
会社は、事業年度末において十分な営業利益及びキャッシュフローが確保された場合、従業員の貢献に応えるため決算賞与（年1回）を支給することができる。

決算賞与の支給対象基準、算定式、並びに還元利益の算出基準（臨時性の大型資本的支出の加戻し処理等を含む）については、別途定める基準に従い厳密に算定する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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