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規程15：育児・介護休業規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）に基づき、当社の従業員における育児および介護に関する休業、休暇、時間外労働の制限、短時間勤務等の措置を定め、職業生活と家庭生活の両立を支援し、健全な職場環境の維持向上を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての従業員（正社員、無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員等）に適用する。

有期契約社員等の申出資格については、育児・介護休業法の定めに従い、申出時点で子が1歳6か月（2歳の再延長の場合は2歳）に達する日までに雇用契約が満了することが明らかでない場合に適用する。

第3条（不利益取扱いの禁止）
会社は、従業員が本規程に基づく休業、休暇、短時間勤務等の申出を行い、または取得したことを理由として、解雇、降格、減給、その他一切の不利益な取扱いを行ってはならない。

第4条（関係規程との関係）
本規程に定めのない事項については、規程12：就業規則（マスター本則） の定めに従う。

休業期間中の無給扱い、社会保険料の免除手続、並びに復職後の賃金改定については、規程13：賃金規程 に従う。

本規程に基づく申出書、証明書、休職管理台帳の保存については、規程30：文書管理規程 に従い退職後5年間（または指定期間）保存する。

第2章 育児休業および産後パパ育休
第5条（育児休業の対象者および期間）
1歳に満たない子と同居し、養育する従業員は、会社に申し出ることにより育児休業を取得することができる。

育児休業の期間は、原則として子が1歳に達する日までとする。ただし、保育所に入所できない等の事情がある場合は、最長で子が2歳に達する日まで延長することができる（パパ・ママ育休プラス制度を含む）。

育児休業は、原則として1人の子につき分割して2回まで取得することができる。

第6条（産後パパ育休：出生時育児休業）
子の出生後8週間以内に、従業員（主に男性従業員）は、子の出生時育児休業（産後パパ育休）を取得することができる。

産後パパ育休の期間は、通算して4週間（28日）以内とし、2回に分割して取得することができる。

産後パパ育休期間中の就労（労使協定で定めた範囲内の合意に基づく就労）については、法令の範囲内で行うことができる。

第7条（育児休業の申出手続）
育児休業を取得しようとする者は、原則として休業開始予定日の1か月前（産後パパ育休の場合は2週間前）までに、所定の「育児休業申出書」を総務部へ提出しなければならない。

会社は、申出を受領した後、速やかに「育児休業取扱通知書」を本人へ交付する。

第3章 介護休業
第8条（介護休業の対象者および期間）
要介護状態（負傷、疾病、または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態）にある対象家族（配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫）を介護する従業員は、介護休業を取得することができる。

介護休業の期間は、対象家族1人につき、要介護状態ごとに通算して93日までとし、3回を上限として分割取得することができる。

第9条（介護休業の申出手続）
介護休業を取得しようとする者は、原則として休業開始予定日の2週間前までに、所定の「介護休業申出書」及び要介護状態を証明する書類を総務部へ提出しなければならない。

第4章 子の看護休暇および介護休暇
第10条（子の看護休暇）
小学校就学前（法改定に対応した対象年齢拡大含む）の子を養育する従業員は、子の病気、負傷の世話、または予防接種・健康診断の受診のため、1年度において子1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として「子の看護休暇」を取得することができる。

看護休暇は、時間単位または半日単位で取得することができる。

第11条（介護休暇）
要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、当該家族の介護、手続きの代行等のため、1年度において対象家族1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として「介護休暇」を取得することができる。

介護休暇は、時間単位または半日単位で取得することができる。

第5章 勤務時間の短縮および制限措置
第12条（育児・介護短時間勤務制度）
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、1日の所定労働時間を原則として6時間（例：午前9時〜午後4時）とする「育児短時間勤務」を適用することができる。

要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、申し出ることにより、対象家族1人につき利用開始の日から3年の間で2回まで「介護短時間勤務」を適用することができる。

第13条（時間外労働および深夜業の制限・免除）
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定外労働（残業）を免除する。

小学校就学前の子を養育する従業員、または要介護状態の対象家族を介護する従業員が申し出た場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働、並びに深夜業（午後10時〜午前5時）を制限・免除する。

第6章 休業中の処遇および社会保険
第14条（休業中の給与および雇用保険）
育児休業及び介護休業の期間中は、無給とする（規程13：賃金規程）。

休業期間中、要件を満たす従業員に対しては、雇用保険から「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」または「介護休業給付金」が支給されるよう、総務部が手続を支援する。

第15条（社会保険料の免除）
育児休業及び産後パパ育休期間中の健康保険料及び厚生年金保険料は、年金事務所等への申請により、法令の定めに基づき本人負担分及び会社負担分が免除される。

第16条（復職後の処遇）
育児休業または介護休業の期間が満了した従業員は、休業直前の職務に復帰させることを原則とする。

原職への復帰が困難な事情がある場合は、本人の希望及び適性を勘案し、同等の職務・処遇のポジションへ配置する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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