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規程17：出張旅費規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程12：就業規則（マスター本則） 第4条の規定に基づき、当社の役員及び従業員が業務上の命を受けて出張（国内出張及び海外出張）を行う場合における手続、旅費の計算基準、実費精算、及び支給基準を定め、業務の円滑な遂行と適切な旅費管理を図ることを目的とする。

第2条（出張の定義および区分）
本規程において「出張」とは、通常の勤務地（本社等）を離れて遠隔地へ赴き、業務を遂行することをいい、次のとおり区分する。

日帰り出張：宿泊を伴わない出張で、片道の移動距離が直線距離で片道50km以上（または移動時間が片道1.5時間以上）の地域への出張

宿泊出張：業務上の必要性により、目的地またはその周辺において宿泊を伴う出張

近距離移動：片道50km未満の通常の外出・直行直帰（本規程の出張日当の対象とはならず、実費交通費のみを精算する）

第3条（旅費の種類）
出張旅費の構成は、次のとおりとする。

交通費：鉄道賃（新幹線、特急等含む）、航空賃、船舶賃、高速道路利用料、タクシー代、レンタカー代等

宿泊費：宿泊に伴う実費（法令または本規程で定める上限枠内）

出張日当：出張に伴う諸雑費及び身体的・精神的疲労に対する補償として支給する定額手当

第4条（関係規程との関係）
事前の出張申請及び旅費精算の決裁権限・承認手続については、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに従う。

出張旅費の仮払及び支払・振込手続については、規程19-01：資金管理規程 に従う。

出張旅費の勘定科目及び消費税処理（インボイス対応）については、規程19：経理規程 に従う。

本規程に基づく出張申請書、出張報告書、領収書、及び旅費精算書の保管については、規程30：文書管理規程 に従い10年間（電帳法対応を含む）保存する。

第2章 手続きおよび承認
第5条（出張手続の流れ）
出張を行う者は、原則として次の手続を経なければならない。

出張手続の流れ
 1. 事前申請 ── 出張申請書（日程・目的地・目的・概算費用）を提出し承認を得る（規程08：業務分掌規程、規程09：職務権限規程）
 2. 交通・宿泊手配 ── 会社推奨決済手段（えきねっと、スマートEX、エクスプレス予約等）やカードで手配
 3. 仮払（必要な場合）── 概算金額の仮払申請（規程19-01：資金管理規程）
 4. 出張の遂行 ── 業務遂行（領収書・チケット控え等の保管）
 5. 事後精算 ── 帰任後5日以内に「出張報告書」兼「旅費精算書」を提出し精算

第6条（緊急出張および事後承認）
大規模災害、システム緊急障害、重大なトラブル等（規程35：コンプライアンス・リスク管理規程）により事前の出張申請を行う時間的猶予がない場合は、口頭またはメッセージ等により上司の事前了解を得て出張し、帰任後遅滞なく事後承認手続を行わなければならない。

第3章 交通費の支給基準
第7条（鉄道賃）
鉄道（JR・私鉄等）を利用する場合、実費（運賃及び特急・急行料金）を支給する。

新幹線または特急列車は、乗車区間の移動時間が片道1時間を超える場合、または業務上の緊急性がある場合に利用できる。

特別席（グリーン車、Gran Class、寝台等）の利用基準は次のとおりとする。

(1) 役員：グリーン車、Gran Class、その他上級座席を利用することができる。

(2) 一般従業員：原則として普通車指定席（または自由席）とする。ただし、役員へ同行する場合、長距離移動で業務上著しい支障があると社長が認めた場合は、グリーン車利用を認めることがある。

第8条（航空賃）
業務上の緊急性がある場合、または陸路・海路移動に比べ著しく時間・費用効率が高い場合は、航空機を利用することができる。

座席区分は原則として普通席（エコノミークラス）とする。

第9条（船舶賃）
離島への出張、大規模機器・車両の移動、または特別な業務検証のために船舶（フェリー、高速船等）を利用する場合、必要な実費（一等席または二等席）及び車両航送費を支給する。

第10条（タクシーおよびレンタカー等の利用）
タクシーの利用は、次の各号の一に該当する場合に限り認められる。

(1) 公共交通機関が存在しない、または極めて不便な地域・時間帯である場合

(2) 重い機材・大量の荷物・検証用機器等を運搬する場合

(3) 役員同行、顧客アテンド、または緊急対応の場合

現地での移動にあたり、配車アプリ（GO等）の会社アカウントまたは領収書を発行できる方法により支払わなければならない。

現地での効率的移動のためにレンタカー等を利用する場合は、あらかじめ出張申請書に明記し、承認を得なければならない。

第4章 宿泊費および出張日当
第11条（宿泊費の上限額および実費支給）
宿泊費は、原則として実費（上限枠内）を支給する。ただし、業務上の都合、学会・展示会等の開催期間中で宿泊価格が著しく高騰している場合は、事前承認を得て上限を超えた実費を支給することができる。

役職別の1泊あたり宿泊費の上限基準（朝食代を含む）は次のとおりとする。

役職区分
国内宿泊費上限（1泊あたり）
海外宿泊費上限（1泊あたり）

役員
実費支給（制限なし）
実費支給（制限なし）

部長職・課長職
15,000円まで
25,000円相当まで

一般従業員
12,000円まで
20,000円相当まで

第12条（出張日当）
出張に伴う日当は、次の定額を支給する。

日当には、出張地における小口の交通費（路線バス・短距離電車等）、通信費、雑費、及び身体的負荷に対する補償が含まれる。

役職区分
日帰り出張日当（1日あたり）
宿泊出張日当（1日あたり）

役員
3,000円
5,000円

部長職・課長職
2,000円
3,000円

一般従業員
1,500円
2,000円

第5章 旅費の精算
第13条（旅費精算書および領収書の提出）
出張者は、出張終了後5日以内に、所定の「出張報告書」兼「旅費精算書」を作成し、経理財務部へ提出しなければならない。

精算にあたっては、次に掲げる証憑（領収書等）を添付しなければならない。ただし、ICカード利用による短距離交通費や定額日当については領収書の添附を要しない。

(1) 宿泊費の領収書（明細付き）

(2) 航空券・長距離列車等のチケット控え・領収書

(3) タクシー、レンタカー、高速道路利用料の領収書

(4) その他業務上直接要した特別費用の領収書

インボイス制度対応のため、提出する領収書等は適格請求書発行事業者の登録番号が記載されたものでなければならない。

第14条（仮払金の精算）
出張前に仮払金（規程19-01：資金管理規程）の支給を受けた者は、精算時に差額（不足額の受取、または過剰額の返納）を遅滞なく処理しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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