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規程18：固定資産管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が所有、取得、維持管理、または処分する固定資産（有形固定資産、無形固定資産、及び建設仮勘定等）の取扱いに関する基本基準及び手続を定め、固定資産の安全かつ効率的な保全、適正な会計処理、評価の健全化、並びに内部統制の維持向上を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲および定義）
本規程は、当社が所有または管理するすべての固定資産に適用する。

本規程において「固定資産」とは、当社が事業の用に供する目的で長期（1年以上）にわたり保有する資産をいい、次に掲げる区分に分類する。

(1) 有形固定資産：土地、建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、機械装置、検証用船舶「carota」、工具器具備品等

(2) 無形固定資産：自社利用ソフトウェア、自社製品用ソフトウェア、特許権、商標権、借地権等

(3) 建設仮勘定：完成前または導入途中の有形・無形固定資産で、未だ事業の用に供されていないもの

第3条（関係規程との関係）
固定資産の取得、処分、及び一定額以上の投資計画の承認手続については、規程02：取締役会規程、規程09：職務権限規程、及び 規程10：稟議規程 の定めに従う。

検証用船舶「carota」の日常運用、利用承認、及び乗船・利用実績ログの保存等については、規程50：検証用船舶管理および運用要領 の定めに従う。

自社開発ソフトウェア及び知的財産の権利帰属やライセンス管理については、規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程 に定めるところによる。

固定資産の記帳、減価償却費の算定、減損処理、及び税務申告等の会計処理については、規程19：経理規程 に従う。

固定資産台帳、権利書、売買契約書、実地棚卸表等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い永久保存または10年間保存する。

第2章 管理体制および責任
第4条（総括管理責任者および経理主管部門）
固定資産の台帳管理、会計上の減価償却処理、及び実地棚卸統括を行う主管部門は、経理財務部とし、経理財務部長を「総括管理責任者」とする。

経理財務部は、正確な「固定資産台帳」を作成・維持し、すべての固定資産の異動（取得、移動、処分、減損等）を把握しなければならない。

第5条（現物管理責任者）
固定資産の実際の維持、保全、安全管理、及び日常運用を行う現場の責任者（以下「現物管理責任者」という。）は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 不動産・車両・検証用船舶（carota）・全社共通備品：総務部長

(2) 社内ITインフラ・サーバー・開発用ツール：総務部（IT管理担当）または開発部長

(3) ソフトウェア・知的財産：開発部長（規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程）

(4) 各部署専用の設備・備品：当該部門の長

現物管理責任者は、管理対象資産の不当な放置、流出、私的利用、破損、または盗難を防止する責任を負う。

第3章 取得、建設仮勘定および受入手続
第6条（取得および購入の手続）
固定資産を取得（購入、建設、開発等）しようとする場合は、あらかじめ見積書、投資対効果、及び仕様書等を添えて、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 に定める決裁を得なければならない。

固定資産の調達及び契約締結にあたっては、規程39：反社会的勢力対応規程 に基づく事前チェック、並びに 規程24：購買管理規程 に定める相見積・検収手続を経なければならない。

第7条（建設仮勘定および本勘定振替）
完成または納品までに長期間を要する固定資産（大規模システム開発、検証用船舶「carota」の改装工事等）への支払額は、一旦「建設仮勘定」として処理する。

当該資産が完成し、検収の上で事業の用に供された時点で、遅滞なく本来の固定資産勘定へ振り替え、減価償却を開始しなければならない。

第8条（資産標示および管理用ナンバリング）
総務部（または現物管理責任者）は、有形固定資産（車両、機器、備品、carotaの搭載備品等）を取得した際、個別に管理番号を付与し、固定資産ラベル等を現物に貼付して識別できるようにしなければならない。ただし、性質上ラベル貼付が困難なものはこの限りでない。

第4章 維持管理および実地棚卸
第9条（維持保全および保険）
現物管理責任者は、固定資産が常に正常な機能を発揮できるよう、定期的な点検、保守、修繕（メンテナス）を行わなければならない。

火災、盗難、海難事故、その他の損害リスクに備え、総務部は建物、車両、検証用船舶「carota」等の重要資産について適切な損害保険契約を締結・維持しなければならない。

第10条（固定資産の実地棚卸）
経理財務部は、年に1回以上（本決算期末等）、現物管理責任者と連携して「固定資産の実地棚卸」を実施しなければならない。

実地棚卸にあたっては、現物の存在確認、保管場所・使用者の照合、並びに著しい損傷や陳腐化の有無を確認し、固定資産台帳と照合する。

帳簿と現物との間に差異が判明した場合、現物管理責任者は直ちに原因を追究し、「固定資産差異報告書」を作成して経理財務部長へ提出しなければならない。

第5章 減価償却、減損および処分
第11条（減価償却処理）
経理財務部は、固定資産台帳に基づき、関係法令及び企業会計基準に準拠した経済的耐用年数並びに残存価額（原則ゼロ）に従って、定額法等により適切に減価償却費を計上しなければならない。

第12条（固定資産の減損処理）
経営環境の著しい変化、技術の陳腐化、市場価値の急落、または事業の不採算化等により、固定資産の投資回収が見込めなくなった場合、経理財務部は「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損の兆候を把握・評価しなければならない。

減損損失を計上しようとする場合は、評価根拠資料を作成し、取締役会の承認を得て適切に会計処理を行わなければならない（規程02：取締役会規程・規程19：経理規程）。

第13条（処分・廃棄および売却）
固定資産を廃棄、除却、または第三者へ売却・譲渡しようとする場合、現物管理責任者は「固定資産処分申請書」を作成し、金額及び重要性に応じて所定の決裁（規程08：業務分掌規程・規程09：職務権限規程）を得なければならない。

役員または関連当事者に対して固定資産を売却・譲渡する場合は、金額にかかわらず 規程38：関連当事者取引管理規程 に従い取締役会の事前承認を得なければならない。

固定資産を廃棄した場合は、廃棄証明書（マニフェスト、解体証明書等）を取得・保管し、経理財務部へ報告して固定資産台帳から除却処理を行わなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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