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規程19：経理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における会計及び財務に関する基本原則、事務手続、及び管理基準を定めることにより、会社の財政状態及び経営成績を適正かつ迅速に把握し、財務報告の信頼性、資産の保全、並びに健全な企業経営の確立を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲および準拠法）
本規程は、当社のすべての会計・財務処理並びにこれに関連する業務に適用する。

当社の経理事務の処理は、本規程によるほか、会社法、金融商品取引法、企業会計原則、税法、及びその他の関係法令に準拠して行わなければならない。

第3条（関係規程との関係）
予算の編成、補正、及び予実分析については、規程21：予算管理規程 の定めに従う。

販売取引・売掛金の会計処理については 規程22：販売管理規程、購買取引・買掛金の会計処理については 規程24：購買管理規程 の規定を適用する。

出納・資金管理及び出張旅費の計算については、規程19-01：資金管理規程 及び 規程17：出張旅費規程 に従う。

棚卸資産、ソフトウェア・知的財産、並びに固定資産（検証用船舶「carota」等）の計上・減価償却等については、規程27：棚卸資産管理規程、規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程、及び 規程18：固定資産管理規程 に定めるところによる。

プロジェクト別の原価計算及び原価差異分析については、規程47：原価管理規程 に従う。

決算賞与の算定処理にあたっては、臨時性の大型資本的支出の加戻し処理を含め、別途定める基準に従う。

会計帳簿、決算書類、伝票、及び各種領収書等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 管理体制および勘定科目・帳簿
第4条（経理責任者および主管部門）
当社における経理財務業務の総括責任者（以下「経理責任者」という。）は、経理財務部長とする。

経理財務部は、会計処理、決算手続、資金管理、税務申告、及び財務報告の正確な実施に責任を負う。

第5条（勘定科目および帳簿体系）
会社のすべての取引は、経理責任者があらかじめ定めた「勘定科目体系表」に従い、正確に分類・仕訳を行わなければならない。

経理事務を正しく行うため、次の会計帳簿を整備・保存しなければならない。

(1) 主要簿：仕訳帳（電子伝票データ）、総勘定元帳

(2) 補助簿：現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳等

第3章 日常の会計処理および伝票管理
第6条（伝票主義および証憑の保管）
すべての会計処理は、取引の事実を証する適正な証憑（請求書、領収書、契約書、検収書等）に基づき、会計伝票（電子伝票を含む）を作成して行わなければならない。

伝票の作成にあたっては、日付、勘定科目、金額、取引先、及び取引内容を明記し、所定の承認（規程09：職務権限規程）を得なければならない。

伝票の基礎となった証憑書類は、伝票と対比できるよう整理し、規程30：文書管理規程 に従って電子帳簿保存法の要件を満たす形で保存しなければならない。

第7条（収益および費用の計上基準）
収益及び費用は、その発生した期間に正しく割り当てるよう、発生主義原則に従って計上しなければならない。

売上高の計上は、「収益認識に関する会計基準」に基づき、顧客との契約における履行義務を充足した時点（原則として検収完了日または役務提供完了日）において認識する（規程22：販売管理規程）。

仕入高・費用高の計上時期は、納品・サービス提供を受け、検収を完了した日とする（規程24：購買管理規程）。

第4章 資産・負債および評価処理
第8条（資産および負債の範囲）
当社の資産、負債及び純資産は、貸借対照表の定めに従い、正しく把握・管理されなければならない。

第9条（債権の評価および貸倒引当金）
経理財務部は、売掛金、未収入金、貸付金等の債権について回収可能性を定期的に検証（規程23：与信管理規程）しなければならない。

回収不能のおそれがある債権については、関係法令及び会計基準に従い、適正な貸倒引当金を計上しなければならない。

第9条の2（各種引当金の計上）
経理財務部は、将来の特定の費用または損失であって、当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができるものについて、次に掲げる引当金を適正に計上しなければならない。

(1) 賞与引当金：翌期支給見込額のうち、当期の負担に属する見積額（規程13：賃金規程）

(2) 退職給付引当金：従業員の将来の退職金支給見込額のうち、当期末までに発生したと認められる額（規程48：退職金規程）

(3) 役員退職慰労引当金：内規に基づく期末要支給額（規程49：役員退職慰労金規程）

(4) 貸倒引当金：売掛金等の債権について、回収不能見込額を算定した額（規程23：与信管理規程）

(5) その他、製品保証引当金等の合理的な見積りが可能な費用・損失

第10条（固定資産および減価償却）
取得価額が10万円以上の有形・無形資産（車両、機器、ソフトウェア、検証用船舶「carota」等）は、規程18：固定資産管理規程 及び 規程19 に基づき固定資産に計上する。

固定資産は、資産の実質的な経済的使用可能予測期間（耐用年数）に基づき、定額法その他合理的な方法により適切に減価償却を行わなければならない。

第5章 決算および財務報告
第11条（決算の種類）
当社の決算は、次の3種とする。

月次決算：毎月の経営成績及び財政状態を迅速に把握するため、翌月指定日までに実施する。

四半期決算：各四半期（Q1〜Q3）末において、適時開示及び経営分析のために実施する。

本決算（年次決算）：事業年度終了後、法令に基づく計算書類及び税務申告書を作成するために実施する。

第12条（月次決算の手続）
経理財務部は、毎月速やかに売掛金・買掛金の消込、経過勘定（前払費用・未払費用等）の計上、実地棚卸との対照を行い、月次損益計算書及び貸借対照表を作成して代表取締役社長へ報告しなければならない。

第13条（本決算および監査・承認手続）
経理財務部は、事業年度終了後、速やかに本決算作業を行い、次の計算書類等を作成しなければならない。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 株主資本等変動計算書

(4) 個別注記表

(5) 計算書類の附属明細書

前項の計算書類等は、公認会計士または監査法人の会計監査（適用対象の場合）及び監査役の監査を受けた上で、取締役会の承認（規程02：取締役会規程）を得て定時株主総会（規程03：監査役監査規程）に提出しなければならない。

第13条の2（税効果会計の適用）
経理財務部は、企業会計上の資産・負債の額と課税所得計算上の資産・負債の額との差異（一時差異等）を適正に把握し、「税効果会計に係る会計基準」に従い、将来の税金負担額を適切に期間配分するため繰延税金資産または繰延税金負債を計上しなければならない。

繰延税金資産の計上にあたっては、将来の課税所得の見積もりに基づき回収可能性を慎重に判断しなければならない。

第14条（税務申告および納付）
経理財務部は、本決算に基づき、法令の定める期限までに法人税、住民税、事業税、消費税等の確定申告書を作成し、税務署等へ提出の上、正しく納付手続を行わなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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