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規程20：内部監査規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における内部監査の組織、権限、手続および基準を明確に定め、すべての業務活動が法令、定款、社内規程および経営方針に準拠して適法、適正かつ効率的に行われているかを検証・評価し、もって企業価値の向上と不正・誤謬の防止に資することを目的とする。
第2条（基本原則）
内部監査は、独立かつ公正不偏の立場で客観的事実に基づき実施されなければならない。
第3条（監査体制および独立性の確保）
1. 内部監査は、代表取締役直轄の独立した内部監査担当者（または内部監査室）（以下「内部監査人」という。）が実施する。
2. 内部監査人は、他の業務執行部門から独立した立場で監査を実施し、客観的かつ公正な評価を行わなければならない。監査人は、自らが直接利害関係を有する業務の監査を担当してはならない。
第2章 監査人の権限と義務
第4条（監査人の権限）
内部監査人は、監査の目的を達成するため、次の権限を有する。
  (1) 被監査部門に対して、関係帳簿、記録、証憑、データその他関係書類の提出を求めること。
  (2) 被監査部門の役職員に対して、事実の説明および報告を求めること。
  (3) 社内システム、設備、保管場所等の現況を立ち入り調査すること。
第5条（守秘義務）
内部監査人は、監査の過程で知り得た業務上・技術上の一切の秘密を正当な理由なく漏洩してはならない。その任を解かれた後も同様とする。
第3章 監査計画および実施手続
第6条（内部監査計画の策定）
1. 内部監査人は、事業年度ごとに「年間内部監査計画」を立案し、代表取締役の承認を得なければならない。
2. 内部監査計画には、監査対象部門、重点監査項目、監査日程等を記載する。
第7条（監査の通知および実施）
1. 内部監査人は、原則として監査実施日の2週間前までに、被監査部門長に対して監査実施通知書を送付する。ただし、不正調査等で緊急を要する場合は、事前通知なしに予期監査を実施することができる。
2. 内部監査人は、監査調書を作成し、確認した事実関係および証拠資料を正確に記録する。
第4章 監査報告および是正・フォローアップ
第8条（監査結果の報告）
1. 内部監査人は、監査終了後速やかに「内部監査報告書」を作成し、代表取締役に提出・報告する。
2. 内部監査人は、監査結果を監査役および取締役会に定期的に報告する。
第9条（是正改善指示およびフォローアップ）
1. 代表取締役は、監査結果に基づき改善を要する事項について、被監査部門長に対して「改善指示書」を発行する。
2. 被監査部門長は、指定期日までに改善計画および改善結果を記載した「是正改善報告書」を提出しなければならない。
3. 内部監査人は、指摘事項の改善状況について適切なフォローアップ監査を実施する。
附　則
第1条（制定・施行）
本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。
第2条（改廃）
本規程の改廃は、取締役会の決議による。



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