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規程21：予算管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社の年次経営計画に基づき、予算の編成、執行、統制、及び業績分析に関する手続・基準を定めることにより、経営効率の向上、目標利益の達成、適切な財務統制、並びに健全な経営体制の確立を図ることを目的とする。

第2条（管理の基本原則）
予算管理は、当社の経営理念及び中長期経営計画に定められた経営方針に基づき、組織的かつ画一的に運用されなければならない。

各部門長は、承認された予算の達成に責任を負うとともに、予算の枠内で効率的かつ適正な業務執行を行わなければならない。

第3条（関係規程との関係）
予算の編成、補正、及び予算オーバー時の決裁権限・承認手続については、規程02：取締役会規程、規程09：職務権限規程、及び 規程10：稟議規程 に定めるところによる。

予算策定における売上高・売掛金の予測については 規程22：販売管理規程、購買・外注費・調達予定の算定については 規程24：購買管理規程 の基準を適用する。

予算実績差異分析における会計科目及び仕訳基準については、規程19：経理規程 に従う。

本規程に基づく原案、予算書、月次予実対比表、及び差異分析報告書の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 管理体制および予算区分
第4条（予算管理責任者および主管部署）
予算管理の総括責任者（以下「予算管理責任者」という。）は、代表取締役社長とする。

予算管理の実務及び集約を行う主管部署は、経理財務部とする。

各部門長は「部門予算責任者」となり、自部門の予算案の作成、予算の執行動行、及び予実差異の原因分析に責任を負う。

第5条（予算期間および分類）
予算の期間は、当社の事業年度（1年間）とし、これを4つの四半期（Q1〜Q4）及び各月に区分して管理する。

予算は、次に掲げる区分により構成する。

(1) 損益予算：売上高、売上原価、売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

(2) 資本予算：固定資産（土地、建物、車両、検証用船舶「carota」、ITインフラ等）の取得・投資・処分額

(3) 資金予算：資金収支、借入・返済計画、期末資金残高

第3章 予算の編成および承認
第6条（予算編成方針の提示）
代表取締役社長は、新事業年度開始の3ヶ月前までに、翌期の基本経営方針、重点目標、売上目標、及び予算編成ガイドラインを策定し、各部門長へ提示する。

第7条（部門予算案の作成および総合調整）
部門予算責任者は、提示された方針に基づき、自部門の年間及び月別の予算原案を作成し、新事業年度開始の2ヶ月前までに経理財務部へ提出しなければならない。

経理財務部は、提出された各部門の原案を集約・精査し、全社的な損益バランス、資金繰り（規程19-01：資金管理規程）、及び設備投資計画との整合性を検証した上で総合調整を行い、全社予算案を作成する。

第8条（予算の承認および示達）
経理財務部は、全社予算案を代表取締役社長へ提出し、新事業年度開始の前月までに取締役会の承認を得なければならない（規程02：取締役会規程）。

取締役会で承認された予算（確定予算）は、経理財務部を通じて直ちに全部門長へ通知・示達される。

第4章 予算の執行および統制
第9条（予算執行の基準）
予算の執行にあたっては、定められた予算枠内であっても、支出の都度、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 に定める決裁手続を経なければならない。

予算に計上されていない不測の支出、または予算枠を超える支出（予算超過）を行おうとする場合は、あらかじめ予備費充当申請または予算変更稟議を作成し、所定の決裁を得なければならない。

第10条（予備費の管理）
全社予算の中に計上された予備費の充当・使用にあたっては、経理財務部との事前協議の上、代表取締役社長の承認を得なければならない。

第5章 予実管理および差異分析
第11条（月次予実実績の集計）
経理財務部は、毎月の決算締め後、直ちに予算と実績の対比表（月次予実対比表）を作成し、代表取締役社長及び全部門長へ配布しなければならない。

予実対比は、全社単位、部門単位、並びに主要科目単位で行う。

第12条（差異分析および改善命令）
部門予算責任者は、自部門の月次実績において売上未達または費用超過（重要な不利差）が生じた場合、遅滞なく原因を追究・分析し、「予実差異分析・改善計画書」を経理財務部へ提出しなければならない。

代表取締役社長は、必要に応じて該当部門長に対し、具体的な業績改善策及び費用削減策の実施を命令することができる。

第13条（予算の補正・改定）
年度途中で急激な経済情勢の変動、大規模な災害（規程35：コンプライアンス・リスク管理規程）、主要取引先の状況変化、または重大な経営環境の変化が生じ、当初予算の維持が不適当となった場合は、取締役会の承認を得て予算の増額・減額・改定（補正予算）を行うことができる。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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