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規程22：販売管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社におけるソフトウェア開発、ライセンス、コンサルティング、各種保守サービス、並びに検証用プロダクト等（以下「製品・サービス」という。）の販売業務に関する基本手順及び基準を定めることにより、販売業務の適正化、与信管理の徹底、売掛金の確実な回収、並びに適正な売上計上の確保を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社の全製品・サービスの販売、受注、契約、出荷・納品、検収、売上計上、請求、及び売掛金回収に関する一切の業務に適用する。

第3条（関係規程との関係）
新規顧客との取引開始前の反社チェック手続については、規程39：反社会的勢力対応規程 に定めるところによる。

販売業務に伴う与信限度額、契約締結、並びに値引き等の決裁権限については、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに従う。

受注・売上の計上基準、貸倒引当金の設定、並びに売掛金等の会計処理については、規程19：経理規程 に従う。

販売契約書、注文書・請書、検収書等の保存・管理については、規程30：文書管理規程 に従い10年間（電帳法対応を含む）保存する。

第2章 新規取引の開始および与信管理
第4条（新規取引先の調査および事前承認）
営業・広報部は、新規顧客と取引を開始しようとする場合、あらかじめ所定の「新規取引先審査表」を作成し、商業登記簿、信用調査機関のレポート、公表決算書等に基づき、事業実態、財務状況、及び支払能力を調査しなければならない。

新規取引を開始する際は、契約締結前に必ず 規程39：反社会的勢力対応規程 に基づく反社チェックを総務部へ申請し、反社会的勢力でないことの承認を得なければならない。

第5条（与信限度額の設定および見直し）
与信管理の主管部門は経理財務部とする。与信限度額の設定及び見直しについては、規程23：与信管理規程 の定めるところによる。

第6条（与信限度額の管理および超過時の措置）
与信限度額の日常管理及び超過時の措置については、規程23：与信管理規程 の定めるところによる。

第3章 見積、契約および受注手続
第7条（見積書の発行）
見積書を発行する場合は、製品・サービスの仕様、納期、支払条件（着手金・中間金・完了金等の割合）、動作環境等を明記し、所定の職務権限（規程09：職務権限規程）に基づき事前承認を得た上で顧客へ提示しなければならない。

見積金額の大幅な割引（値引き）を行う場合は、あらかじめ決裁権限者の特別の承認を得なければならない。

第8条（基本契約および個別契約の締結）
取引の開始にあたっては、原則として法務・総務部の事前審査を経た「売買基本契約書」または「業務委託基本契約書」を締結しなければならない。

基本契約書には、暴力団排除条項（規程39：反社会的勢力対応規程）、権利帰属（規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程）、秘密保持（規程33：個人情報管理規程・規程30：文書管理規程）、損害賠償、及び解約条件を明記しなければならない。

個別取引にあたっては、書面または電磁的記録による「注文書」を受領し、遅滞なく「注文請書」を発行しなければならない。

第4章 納品、検収および売上計上
第9条（納品手続）
開発部または担当部門は、契約書または仕様書に定められた納期までに、製品・成果物（プログラム、設計書、報告書等）を顧客に納品しなければならない。

納品にあたっては、品名、数量、納品日、納品場所等を明記した「納品書」を添えて引き渡さなければならない。

第10条（検収および売上計上基準）
売上計上は、原則として顧客からの「検収書」の受領（または電子検収システムでの承認）をもって行う（検収基準）。

営業・広報部は、納品後遅滞なく顧客へ検収手続を促し、所定の期間内に「検収書」を受領して経理財務部へ提出しなければならない。

顧客から仕様不適合その他の理由で検収の保留または修正申し出があった場合、担当部門は速やかに原因を特定し、手戻り対応を行わなければならない。

第5章 請求、回収および債権管理
第11条（請求書の発行）
経理財務部は、受領した検収書及び契約に定められた支払条件に基づき、正確かつ遅滞なく「請求書」を作成し、顧客へ送付しなければならない。

第12条（回収管理および入金照合）
経理財務部は、顧客からの入金（銀行振込等）があった場合、速やかに売掛金台帳と照合し、消込処理を行わなければならない。

回収期日は、原則として検収月の翌月末日（または翌々月末日）までの現金振り込みとする。手形または長期の手形代替決済による回収を行う場合は、あらかじめ経理財務部の承認を得なければならない。

第13条（滞納債権への対応および貸倒処理）
経理財務部は、毎月「売掛金年齢表」を作成し、支払期日を超過しても入金がない滞納債権を抽出した上、直ちに営業・広報部および総務部へ通知しなければならない。

営業・広報部は、滞納が発生した場合、直ちに顧客に督促（電話、訪問、督促状の送付等）を行い、回収状況および遅延理由を報告しなければならない。

顧客の法的整理、破産、倒産、または回収不能が確実となった滞納債権については、総務部（法務）および経理財務部が法的手続（支払督促、仮差押等）を検討するとともに、規程19：経理規程 に基づき貸倒引当金の計上または債権放棄（貸倒処理）の手続を行わなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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