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規程23：与信管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における取引先に対する与信管理の基準および手続を定め、売掛金等の債権の保全と貸倒れリスクの未然防止を図り、健全な事業運営に資することを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、当社が商品・サービスの販売、業務受託等により発生する売掛金、未収入金、貸付金等の債権（以下「与信債権」という。）を有するすべての取引先に適用する。
第3条（主管部門および責任者）
1. 与信管理業務の主管部門は、経理財務部とする。
2. 与信管理の総括責任者は、経理財務部長とする。
第2章 与信限度額の設定
第4条（与信限度額の設定原則）
1. 営業・広報部は、新規に信用取引（掛売り等）を開始する場合、必ず事前に取引先ごとの「与信限度額」の設定を経理財務部に申請しなければならない。
2. 与信限度額は、取引先の信用状態、取引見込額、および当社の財務リスクを総合的に勘案して決定する。
第5条（与信審査および設定手続）
1. 営業・広報部は、新規取引開始前に「与信限度額設定申請書」を作成し、商業登記簿、決算書、信用調査機関のレポート等の必要書類を添付して経理財務部に提出する。
2. 経理財務部は、提出された資料に基づき審査を行い、規程09：職務権限規程に従い、与信限度額の決裁を得る。
第6条（与信ランクおよび限度額の基準）
1. 経理財務部は、外部信用調査機関の評点や自社の財務分析に基づき、取引先を複数の「与信ランク」に分類する。
2. 各与信ランクに応じた標準的な与信限度額の目安を別途定め、審査の基準とする。
第7条（有効期限および更新）
1. 与信限度額の有効期限は、原則として設定日から1年間とする。
2. 営業・広報部および経理財務部は、有効期限が到来する前に、取引先の最新の信用状態を確認し、与信限度額の更新または見直しの手続を行わなければならない。
第3章 与信管理および債権保全
第8条（日常管理および超過時の措置）
1. 営業・広報部は、常に取引先ごとの債権残高（未請求の受注残高を含む）を把握し、与信限度額を超過しないよう管理しなければならない。
2. 取引の拡大等により与信限度額を超過する見込みとなった場合は、事前に「与信限度額変更申請書」を提出し、承認を得なければならない。
第9条（信用不安時の対応）
1. 営業・広報部または経理財務部は、取引先について支払遅延、手形不渡り、業績悪化の報道等の信用不安情報を入手した場合、直ちに経理財務部長に報告しなければならない。
2. 経理財務部長は、報告を受けた場合、直ちに出荷停止、債権保全措置、または与信限度額の減額・取消し等の必要な指示を行う。
第10条（担保および保証の取得）
与信審査の結果、信用状態に懸念がある場合や与信限度額が多額にのぼる場合は、必要に応じて前受金の受領、保証金の差し入れ、または物的担保・連帯保証人の取得等の条件を付すものとする。
第4章 債権回収管理
第11条（回収状況のモニタリング）
経理財務部は、毎月の入金状況を確認し、支払期日を過ぎて未入金となっている債権（滞留債権）を抽出し、営業・広報部に報告・督促の指示を行う。
第12条（滞留債権の処理）
1. 営業・広報部は、滞留債権が発生した場合、直ちに取引先に督促を行い、回収状況を経理財務部に報告しなければならない。
2. 回収が困難と見込まれる債権については、法務担当と協議の上、内容証明郵便の送付、法的措置の検討、および規程19：経理規程に基づく貸倒引当金の計上または貸倒処理を行う。
附　則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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