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規程27：棚卸資産管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における棚卸資産の受入、保管、受払、評価、及び実地棚卸に関する基準と手順を定めることにより、棚卸資産の適正な実態把握、流出・紛失等の防止、適正な原価計算並びに財務報告の信頼性向上を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲および定義）
本規程において「棚卸資産」とは、当社の事業活動において保有する次の各号に掲げるものをいう。

製品・商品：完成したソフトウェアプロダクト、ライセンスパッケージ、自社開発ハードウェア、検証用機材・システム関連商品等

仕掛品（仕掛作業）：受注型ソフトウェア開発、受託システム、またはコンサルティング業務等のうち、未完成かつ原価が集計中のもの

原材料・貯蔵品：開発用資材、各種機器のパーツ、消耗品、販売用備品等の在庫

第3条（関係規程との関係）
棚卸資産の購買・仕入手続及び検収については、規程24：購買管理規程 に定めるところによる。

棚卸資産の売上・出荷・納品及び検収については、規程22：販売管理規程 の定めに従う。

棚卸資産の評価方法、棚卸減価・評価損の計上、及び原価計算に関する会計処理については、規程19：経理規程 に従う。

本規程に基づく実地棚卸表、評価損集計表、及び棚卸増減表等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 受入、保管および受払管理
第4条（管理責任者および主管部門）
棚卸資産の総合的な会計管理及び実地棚卸統括は、経理財務部（経理財務部長）が行う。

現物の保管・受払管理を行う現場の責任者（以下「現物管理責任者」という。）は、各現物が配置されている部門の長（開発部長、総務部長等）とする。

第5条（受入および入庫手続）
物品・原材料等の受入にあたっては、規程24：購買管理規程 に基づき検収を行い、合格したものを速やかに棚卸資産として入庫記帳しなければならない。

受注型ソフトウェア開発における外注費・直接労務費等の原価（仕掛品）受入は、正当な作業報告書及び購買検収データに基づき仕掛品勘定へ計上する。

第6条（保管および安全管理）
現物管理責任者は、保管場所を明確にし、品質低下、破損、盗難、または不正持ち出しが生じないよう適切に管理しなければならない。

長期滞留（不動）在庫または陳腐化した在庫を発見した場合、現物管理責任者は速やかに経理財務部長へ報告しなければならない。

第7条（出庫および出荷手続）
棚卸資産の出荷・払い出しにあたっては、承認された販売契約（規程22：販売管理規程）、社内利用申請書、または開発依頼書に基づき、正確に払出台帳へ記録を行わなければならない。

第3章 実地棚卸
第8条（実地棚卸の実施時期）
実地棚卸（仕掛品の進行度チェックを含む）は、毎事業年度末（本決算日）に定期的に実施する。

経理財務部長が必要と認めた場合、四半期末または随時に臨時棚卸を実施することができる。

第9条（実地棚卸の手続き）
経理財務部は、実施に先立ち「実地棚卸計画書」を作成し、棚卸実施日、対象範囲、及び立会人を決定する。

実地棚卸にあたっては、現物管理担当者以外の者（経理財務部員または他部門の者）が立会人としてカウントの正確性を検証しなければならない。

監査役または公認会計士（会計監査人）から要請がある場合、実地棚卸への立会いに協力しなければならない。

第10条（棚卸差額の処理）
実地棚卸の結果、帳簿残高と現物実有高（または実際の作業進捗）との間に差額（棚卸差額）が生じた場合、現物管理責任者は直ちに原因を調査し、「棚卸差異報告書」を作成して経理財務部長へ提出しなければならない。

経理財務部は、原因調査結果を踏まえ、所定の承認（規程09：職務権限規程）を得た上で、帳簿残高を実有高に修正する会計処理を行わなければならない。

第4章 評価および廃棄処理
第11条（評価方法および評価損の計上）
棚卸資産の評価方法は、個別法、移動平均法、または総平均法のうち、対象資産の性質に適した方法を選択して評価する。

実質価値が著しく低下した棚卸資産（市場価格の急落、機能の陳腐化、長期滞留等によるもの）については、企業会計基準に従い、適正な評価損（棚卸資産評価損）を計上しなければならない。

第12条（棚卸資産の廃棄および処分）
販売不能、陳腐化、著しい破損、または仕様変更により利用価値を喪失した棚卸資産を廃棄（除却）しようとする場合、現物管理責任者は「棚卸資産廃棄申請書」を作成しなければならない。

廃棄にあたっては、金額に応じて 規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 に定める決裁（事前承認）を得るとともに、産業廃棄物処理業者等からの廃棄証明書（マニフェスト等）を取得・保管しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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