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規程28：外注管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が業務の一部を外部の事業者（以下「委託先」という。）に委託するにあたっての基本方針、選定基準及び管理方法を定め、委託業務の品質確保及びリスク管理を図ることを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、ソフトウェア開発、システム保守その他当社が外部に委託するすべての業務に適用する。
第2章 委託先の選定
第3条（委託方針）
業務の外部委託は、次の各号のいずれかに該当する場合に検討する。
(1) 当社内で技術的・設備的に対応できない場合
(2) 当社内に十分な作業余力がない場合
(3) その他委託の必要性が認められる場合
第4条（委託先の選定）
委託業務を所管する部門は、委託先の経営状況、技術力、業務実績、情報セキュリティ管理体制及び費用等を確認・比較した上で委託先を選定し、その選定理由を記録・保管しなければならない。
2 反社会的勢力との関係の有無については、規程39：反社会的勢力対応規程 に定める事前チェックを行う。
第5条（決裁）
委託契約の締結にあたっては、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに基づく承認を得なければならない。
第3章 委託管理
第6条（委託管理責任者）
業務を外部委託する場合、当該業務を所管する部門の部門長を委託管理責任者とする。
第7条（発注及び進捗管理）
委託管理責任者は、委託業務の内容、納期及び成果物を明確にした上で発注し、進捗を管理しなければならない。
第8条（検収）
委託管理責任者は、委託先から納品された成果物又は提供されたサービスについて、内容を検証の上、検収を行わなければならない。
第9条（情報管理）
委託業務にあたり当社の機密情報、個人情報又はソースコード等を委託先に提供する場合は、規程43：情報セキュリティ管理規程 及び 規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程 の定めるところにより、秘密保持及び安全管理措置を講じなければならない。
第10条（委託の終了）
委託管理責任者は、委託業務が終了したときは、貸与物品、資料及びアクセス権限の返却・回収・削除を確認しなければならない。
附則
第1条（施行日）本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）本規程の改定は、取締役会の決議による。

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