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規程29：関係会社管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が所有、設立、または出資する子会社及び関連会社（以下「関係会社」という。）の管理に関する基本方針並びに手続を定め、当社グループとしての事業の健全な発展、経営効率の向上、並びにグループガバナンス（内部統制）の確立を図ることを目的とする。

第2条（関係会社の定義）
本規程において「関係会社」とは、会社法、金融商品取引法、及び関係法令に定める次の各号のいずれかに該当する者をいう。

子会社：当社が議決権の過半数を所有する等、その経営を実質的に支配している会社

関連会社：当社が議決権の20％以上を所有する等、その財務及び事業の方針決定に重要な影響を与えることができる会社

第3条（管理の基本方針）
会社は、関係会社の自主性を尊重しつつ、当社グループの企業価値最大化を目指し、適正な指導、助言、及び管理を行わなければならない。

関係会社は、当社の経営理念、コンプライアンス方針、並びに安全衛生管理の基準を共有し、グループ全体としての法令遵守及び透明性の維持に努めなければならない。

第4条（関係規程との関係）
関係会社の設立、株式譲渡、増資、解散、並びに重要取引の承認手続については、規程02：取締役会規程 及び 規程09：職務権限規程 に従う。

関係会社との間の取引（資産の売買、金銭貸借、役員兼任等）における利益相反の防止については、規程38：関連当事者取引管理規程 に定める手続を適用する。

関係会社の連結会計処理及び決算報告については、規程19：経理規程 の定めに従う。

本規程に基づく報告書、承認申請書、及び関係会社管理台帳の保存については、規程30：文書管理規程 に従い保存する。

第2章 管理体制および主管部署
第5条（主管部署および総括責任者）
関係会社の管理事務を総括する主管部署は、経営企画部とする。ただし、労務・法務等に関する管轄は総務部、会計・財務に関する管轄は経理財務部とし、各部が連携して管理にあたる。

関係会社管理の総括責任者は、経営企画部長とする。

第6条（関係会社役員の派遣および兼任）
当社は、関係会社の業務執行の監督及び経営方針の統一を図るため、当社の役員または従業員を関係会社の取締役、監査役、または執行役員として派遣・兼任させることができる。

派遣役員は、関係会社における善管注意義務を果たすとともに、関係会社の重要な業務執行状況及びリスク情報を遅滞なく当社の総括責任者（経営企画部長）へ報告しなければならない。

第3章 協議および承認手続
第7条（取締役会等の事前承認事項）
関係会社が次の各号に掲げる重要事項を行おうとする場合は、あらかじめ当社の取締役会（または 規程09：職務権限規程 に定める決裁権限者）に申請し、承認を得なければならない。

定款の変更、増資・減資、解散、清算、合併、会社分割、事業譲渡・譲受け

役員の選任、解任、及び役員報酬等の決定

中長期経営計画、年度予算（事業計画）の策定及び重要な補正

重要な固定資産（土地、建物、検証用船舶等）の取得、処分、及び重大な投資案件

多額の資金借入、債務保証、及び重要な資産の担保設定

当社または第三者との間における不確実性または重大なリスクを伴う契約の締結・改定

第8条（事前協議事項）
関係会社は、前条に定める事項のほか、日常の業務執行に関する重要事項（組織変更、重要な人事異動、新製品・サービスの導入等）について、当社の主管部署と事前に協議を行わなければならない。

第4章 報告および監査
第9条（定期報告および決算報告）
関係会社は、毎月の経営実績、資金繰り状況、及び業務経過に関する月次報告書を作成し、翌月指定日までに当社の経営企画部及び経理財務部へ提出しなければならない。

関係会社は、事業年度終了後、決算書類、税務申告書、及び監査報告書を速やかに当社へ提出し、当社の連結決算並びに決算発表手続に協力しなければならない。

第10条（緊急事態およびリスク発生時の報告）
関係会社において、次の各号に掲げる緊急事態または重大なリスク（重大なトラブル）が発生した（または発生するおそれがある）場合、関係会社の代表者または当社の派遣役員は、直ちに当社の総括責任者（経営企画部長）及び総務部長へ報告しなければならない。

(1) 法令違反、公認会計士からの不適正指摘、または不祥事の発生

(2) 反社会的勢力からの不当要求または不当介入（規程39：反社会的勢力対応規程）

(3) 重大な訴訟の提起、損害賠償請求、または行政処分の発出

(4) 大規模災害、重傷事故、情報漏洩（規程43：情報セキュリティ管理規程・規程30：文書管理規程）、またはシステムの重大な障害

(5) 信用状態の著しい悪化、主要取引先との取引停止

当社は、前項の報告を受けた場合、必要に応じて緊急対策本部を設置し、規程35：コンプライアンス・リスク管理規程 に基づき経営支援及び指導を行うものとする。

第11条（監事および内部監査）
当社は、関係会社の経営の健全性及び会計処理の適正性を確保するため、当社の監査役または内部監査担当者による関係会社の業務監査及び会計監査（実地査察）を定期的に、または必要に応じて臨時に実施することができる。関係会社は、この監査に全面的に協力しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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