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規程31：印章管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が使用する印章の種類、調製、登録、保管及び使用に関する事項を定め、その厳正な管理を図ることを目的とする。
第2条（印章の種類）
当社が使用する印章の種類は、次のとおりとする。
(1) 代表者印（実印・銀行印兼用）
(2) 社印（角印）
第3条（印章管理責任者）
印章の管理に関する統括責任者（以下「印章管理責任者」という。）は、総務部長とする。
第2章 取扱い
第4条（調製・廃止）
印章を新たに調製し、又は廃止する場合、印章管理責任者は規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに基づく承認を得た上でこれを行い、印章管理台帳に記録する。
第5条（押印申請）
押印を必要とする者は、押印記録簿に必要事項を記載し、押印対象書類及びその承認を確認できる稟議書、契約書等を添えて、印章管理責任者に押印を申請する。
2 印章管理責任者は、申請内容を審査の上、押印する。
第6条（省略手続）
請求書、見積書、領収書その他定例的な書類への押印については、印章管理責任者があらかじめ包括的に承認した範囲内で、押印記録簿への記載のみをもって押印することができる。
第7条（保管）
印章は、就業時間外は施錠可能な場所に保管しなければならない。
第8条（代行）
印章管理責任者が不在の場合、あらかじめ指定された代行者が押印を代行することができる。この場合も、印章管理責任者はその責任を免れない。
第9条（紛失・盗難）
印章を紛失し、又は盗難にあった場合、発見者は直ちに印章管理責任者に報告しなければならない。印章管理責任者は、速やかに改印その他必要な措置を講じる。
附則
第1条（施行日）本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）本規程の改定は、取締役会の決議による。

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