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規程32：車両管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が所有、リース、または管理する車両（以下「社用車」という。）の管理、運用、保守、及び安全運転に関する基準を定め、業務および通勤の効率的推進、並びに社用車の適正な運用（適正なコスト負担およびガバナンスの確保）を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての役員及び従業員（以下「役職員」という。）並びに当社が管理するすべての社用車に適用する。

第2章 運用形態および費用負担（主たる運用）
第3条（業務および通勤利用の原則）
社用車は、当社の業務（顧客訪問、事業所間移動、直行直帰等）および役職員の通勤（自宅〜事業所間の往復移動）のために使用することを主たる目的とする。
当社は、業務および通勤の遂行に必要な社用車を配備し、その運用を維持するものとする。

第4条（保管場所および自宅保管の承認）
社用車の保管場所は、事業所敷地内、会社が契約する駐車場、または通勤の始点・終点となる利用役職員の自宅駐車場（以下「自宅保管」という。）とする。
業務上の利便性または通勤利用の観点から自宅保管を行う場合、利用役職員は「車両自宅保管申請書」を提出し、会社の承認を得るものとする。

第5条（会社による費用負担の原則）
社用車の維持および業務・通勤運用に伴い発生する以下の費用は、全額会社の負担とする。

車両購入費用、リース料、車両保険料（自賠責・任意保険）、および自動車関連税金
定期点検費、車検費用、および維持修繕費
業務移動および正当な通勤移動に伴う燃料費（ガソリン代）、高速道路利用料、およびコインパーキング代等
第3章 走行管理および例外的な費用精算
第6条（走行距離の管理および緊急時・私用利用の精算）
社用車の利用者は、乗車ごとに「運行日報」を作成し、走行メーター数値、走行距離、および移動目的（業務・通勤等）を記録しなければならない。
社用車は原則として第3条に定める業務および通勤にのみ使用するものとする。ただし、緊急事態（家族の急病・危篤等）またはやむを得ない事情により事前（または事後速やかに）承認を得て例外的に私用利用を行った場合は、運行日報にその旨および走行距離（km）を記録しなければならない。
前項の例外的な私用利用が発生した場合、会社は当該私用走行距離に応じた燃料費・実費相当額を算出し、当該利用者から徴収（または給与控除）するものとする。
第7条（定期確認）
車両管理責任者（総務部長）は、出勤記録と運行日報の走行距離を定期的に確認し、本規程に基づき適正な運用および費用負担がなされているかを監査する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。





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