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規程33：個人情報管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）及び関係法令に基づき、当社における個人情報（仮名加工情報及び匿名加工情報を含む。以下同じ。）の適正な取扱い、管理体制、利用目的、権利保護、並びに事故防止手続を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護し、社会的信用の維持向上を図ることを目的とする。

第2条（定義）
本規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む）、または個人識別符号が含まれるものをいう。

要配慮個人情報：本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

個人データ：個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

保有個人データ：当社が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう。

第3条（関係規程との関係）
マイナンバー（個人番号）及び特定個人情報の取扱いについては、本規程のほか 規程34：特定個人情報管理規程 の定めを優先して適用する。

個人情報を含む情報資産のセキュリティ管理、アクセス制御、ネットワーク・デバイス管理については、規程43：情報セキュリティ管理規程 に従う。

個人情報の漏洩事故等の重大リスク発生時における緊急対応及び取締役会等への報告手続については、規程35：コンプライアンス・リスク管理規程 及び 規程02：取締役会規程 に従う。

顧客・取引先との契約書における個人情報保護条項及び委託先審査については、規程22：販売管理規程 及び 規程24：購買管理規程 の定めに従う。

個人情報データベース、台帳、同意書、及び取引記録等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い保存する。

第2章 管理体制および責任
第4条（個人情報保護管理者および主管部門）
当社における個人情報保護の総括責任者（以下「個人情報保護管理者」という。）は、規程08：業務分掌規程 の定めるところによる。

個人情報保護管理者は、個人情報の保護に関する計画の策定、社内規程の整備、教育訓練の実施、並びに安全管理措置の統括管理に責任を負う。

個人情報の保護に関する事務を総括する主管部門は、総務部とする。

第5条（部門個人情報管理者）
各部門長は、自部門における「部門個人情報管理者」となり、自部門が取り扱う個人情報の取得、利用、保管、廃棄等の実務プロセスを監督・指導する責任を負う。

部門個人情報管理者は、自部門における個人情報の取扱状況を把握し、漏洩等の事案が発生した場合は直ちに個人情報保護管理者（総務部長）へ報告しなければならない。

第3章 個人情報の取得、利用および提供
第6条（利用目的の特定および制限）
当社は、個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的を可能な限り特定しなければならない。

あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない（目的外利用の禁止）。

第7条（適正な取得および同意の取得）
個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。

個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

要配慮個人情報を取得する場合は、法令に基づく場合を除き、あらかじめ本人の明確な同意を得なければならない。

第8条（第三者提供の制限）
当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

業務委託に伴って個人データを提供する場合（委託先への提供）は、第三者提供に該当しない。ただし、次条に定める委託先管理を行わなければならない。

第9条（委託先の監督）
担当部署は、個人データの取扱いの全部または一部を外部（クラウドサービス事業者、業務委託先等）に委託する場合、十分な個人情報保護水準を満たしている業者を選定しなければならない（規程33）。

委託にあたっては、秘密保持、安全管理措置、再委託の制限、事故発生時の報告義務、及び契約終了後の返還・消去を定めた「個人情報取扱委託契約（または該当条項）」を締結しなければならない。

担当部署は、委託先における個人データの取扱状況を定期的に確認・監査しなければならない。

第4章 安全管理措置
第10条（安全管理措置の徹底）
個人情報保護管理者は、個人データの漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、次の各号に掲げる必要な措置を講じなければならない（規程30：文書管理規程）。

組織的安全管理措置：取扱管理者の設置、報告連絡体制の整備、取扱状況の定期的点検・内省

人的安全管理措置：役職員に対する定期的な教育・研修の実施、秘密保持誓約書の徴求

物理的安全管理措置：個人データを取り扱う区域の入退室管理、書類・記録媒体の施錠保管

技術的安全管理措置：アクセス権限の最小化、パスワード管理、暗号化、外部攻撃対策（ファイアウォール・抗ウイルスソフト等）

第11条（個人データの漏洩等発生時の対応）
個人データの漏洩、滅失、毀損、その他の安全管理上の事故が発生し、またはそのおそれが生じたことを知った役職員は、直ちに個人情報保護管理者（総務部長）へ報告しなければならない。

個人情報保護管理者は、直ちに事実関係を調査し、被害の拡大防止措置を講じるとともに、代表取締役社長へ報告しなければならない。

個人の権利利益を害するおそれが大きい重大な漏洩事故等が発生した場合は、個人情報保護委員会への報告、及び本人への通知を法令の定めに従って遅滞なく行わなければならない（規程33）。

第5章 本人の権利保護（開示、訂正、利用停止等）
第12条（開示等の請求への対応）
本人から保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、または第三者提供の停止の請求（以下「開示等の請求」という。）を受けた場合、総務部が対応窓口となる。

総務部は、本人確認を厳重に行った上、法令の定める要件及び手続に従い、遅滞なく誠実に対応しなければならない。

開示等の請求に応じない決定をした場合、または請求と異なる対応をとる場合は、本人に対しその理由を遅滞なく通知しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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