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規程34：特定個人情報管理規程
第1章　総則
第1条（目的）
本規程は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「マイナンバー法」という。）、「個人情報の保護に関する法律」その他関係ガイドラインに基づき、当社が取り扱う特定個人情報等（個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報）の適正な取扱いの基準を定め、もって個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての役職員等（役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト等）および当社において特定個人情報等を取り扱う業務に従事する者に適用する。
第3条（特定個人情報管理責任者）
1. 当社における特定個人情報等の安全管理措置および取扱いの統括責任者（以下「特定個人情報管理責任者」という。）は、規程08：業務分掌規程 の定めるところによる。
2. 管理責任者は、取扱担当者の指定、安全管理措置の策定、教育研修の実施、漏洩等の事案発生時の対応等を統括する。
第2章　特定個人情報の取得・利用・保管・廃棄
第4条（本人確認の実施）
個人番号を取得するにあたっては、マイナンバー法第16条に基づき、厳格な番号確認および身元確認を実施する。
第5条（安全管理措置）
当社は、特定個人情報等への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩を防止するため、組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じる。
第6条（保管制限および廃棄・消去）
当社は、法定の保存期間を経過した特定個人情報等については、速やかに復元不可能な方法により廃棄・消去し、廃棄記録を保存する。
附　則
第1条（制定・施行）
本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。
第2条（改廃）
本規程の改廃は、取締役会の決議による。



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