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規程35：コンプライアンス・リスク管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社の事業活動に影響を及ぼす多様なリスクの発生を未然に防止し、万が一リスクが発生した場合における損失を最小限に抑えるとともに、迅速な復旧と事業の継続（BCP）を図るための基本体制、評価基準、及び対応手続を定めることにより、企業価値の維持・向上並びにコーポレート・ガバナンス（内部統制）の強化を図ることを目的とする。

第2条（リスクの定義）
本規程において「リスク」とは、当社の経営理念、事業目標、財務状態、業務遂行、役職員の安全、社会的信用、またはブランド価値等に悪影響を及ぼすおそれのある不確実な事象及び脅威全般をいう。

第3条（関係規程との関係）
重大リスク発生時における取締役会への報告手続については、規程02：取締役会規程 に従う。

反社会的勢力からの不当要求及び不当介入に係るリスクの予防・排除については、規程39：反社会的勢力対応規程 に従う。

コンプライアンス違反及び不祥事の防止については、規程37：内部通報規程 に定めるところによる。

情報セキュリティ事故、システム障害、個人情報漏洩に係るリスク管理については、規程33：個人情報管理規程 及び 規程43：情報セキュリティ管理規程 に従う。

本規程に基づくリスクアセスメントシート、危機管理報告書、及び対応ログの保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 リスク管理体制および責任
第4条（最高リスク管理責任者および統括部門）
当社におけるリスク管理の最高責任者（以下「最高リスク管理責任者」という。）は、代表取締役社長とする。

リスク管理事務を総括する主管部門は、総務部とする。

総務部長は、全社的なリスク評価の取りまとめ、予防措置の推進、及び緊急事態発生時における統括・調整を行う。

第5条（部門リスク責任者）
各部門長は、自部門における「部門リスク責任者」となり、自部門の業務遂行に伴うリスクの識別、評価、予防措置の実施、並びに配下従業員への指導に責任を負う。

部門リスク責任者は、自部門で認識された新たなリスクまたは危機兆候について、遅滞なく総務部（総務部長）へ報告しなければならない。

第3章 リスクの分類および評価（アセスメント）
第6条（リスクの分類）
当社の管理対象となる主なリスクは、次の各号に分類する。

経営・戦略リスク：事業環境変化、競争激化、主要取引先との取引停止、投資判断ミス等

コンプライアンス・法務リスク：法令・定款・社内規程違反、契約違反、許認可取消、反社問題等

情報・セキュリティリスク：不正アクセス、システム障害、データ消失・改ざん、個人情報漏洩等

労務・人財リスク：労働トラブル、安全衛生事故、キーパーソンの離職、ハラスメント等

災害・BCPリスク：大規模地震、水害、火災、感染症大流行、インフラ遮断等

資産・運用リスク：固定資産（車両、不動産、検証用船舶「carota」等）の損壊・紛失・事故等

第7条（定期リスクアセスメント）
各部門リスク責任者は、年1回以上、自部門の管轄業務に関するリスクの棚卸しを行い、発生可能性（頻度）及び影響度（損失規模）を分析・評価した「リスクアセスメントシート」を作成し、総務部へ提出しなければならない。

総務部は、全社リスクアセスメントシートを集約・分析し、優先的に対応すべき重大リスクを定めて取締役会へ報告する。

第4章 リスクの予防およびBCP（事業継続計画）
第8条（リスク予防対策の実施）
各部門は、評価されたリスクに基づき、業務マニュアルの整備、ダブルチェック体制の徹底、システム重複化、アクセス制限、契約書審査、及び従業員研修等の予防措置を講じなければならない。

第9条（BCP運用の確保）
当社は、首都直下地震等の大規模災害または陸上インフラの広域途絶時においても、重要業務を継続・迅速復旧できるよう「事業継続計画（BCP）」を策定・維持する。

第5章 危機発生時の対応および体制
第10条（緊急報告）
役職員等は、業務上重大なリスク（重大な事故、不祥事、情報漏洩、大規模災害等）が発生した（または発生する明白なリスクを検知した）場合、直ちに部門リスク責任者及び総務部長へ報告しなければならない。

第11条（緊急対策本部の設置）
代表取締役社長は、会社経営または事業継続に重大な影響を及ぼす危機が発生した場合、直ちに自身を本部長とする「緊急対策本部」を設置する。

緊急対策本部は、次の職務を行う。

(1) 被害状況、影響範囲、及び原因の迅速な把握

(2) 人命救助、二次被害防止、及び緊急応急措置の指揮

(3) 事業復旧・継続（BCP）対策の決定及び指示

(4) 顧客、取引先、行政機関、警察、弁護士、及びメディア等に対する外部対応・開示の決定

第12条（事後検証および再発防止）
事態が収束した後、最高リスク管理責任者は直ちに原因究明調査チームを構成し、事故・危機の原因分析及び損失額の評価を行わなければならない。

総務部および関係部門は、検証結果に基づき具体的な再発防止策を策定し、社内規程の補正、業務プロセスの見直し、及び全社教育を実施しなければならない。

代表取締役社長は、検証結果および再発防止策を取りまとめ、遅滞なく取締役会へ報告しなければならない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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