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規程36：インサイダー取引防止規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、金融商品取引法その他関係法令に基づき、当社の未公表の重要事実（インサイダー情報）の適切な管理及び役職員による自社株式等の売買等の管理基準を定め、インサイダー取引の発生を未然に防止するとともに、当社の社会的信用の維持向上を図ることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての役員（取締役及び監査役）、従業員（正社員、無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等を含む）、派遣社員、並びに退職後1年以内の者（以下併せて「役職員等」という。）に適用する。

第3条（関係規程との関係）
本規程における重要情報の情報セキュリティ上の保護・取り扱いについては、規程43：情報セキュリティ管理規程 の定めに従う。

個人情報及び特定個人情報の取り扱いについては、規程33：個人情報管理規程 及び 規程34：特定個人情報管理規程 に定めるところによる。

本規程に基づく売買許可申請書、届出書、及び承認記録の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 管理体制および情報管理
第4条（重要情報管理責任者）
当社における重要事実の管理及びインサイダー取引防止の統括責任者（以下「重要情報管理責任者」という。）は、規程08：業務分掌規程 の定めるところによる。

重要情報管理責任者は、次の職務を行う。

(1) 重要事実の該当性の判断及び一元管理

(2) 役職員等からの自社株式等売買等の申請の審査及び可否の決定

(3) 役職員等に対するインサイダー取引防止のための教育・啓発

(4) 証券取引所、証券会社、及び規制当局からの問い合わせ対応

第5条（重要事実の定義）
本規程において「重要事実」とは、金融商品取引法第166条第2項及び第167条第2項に規定する当社の業務等に関する未公表の事実をいい、次に掲げる事項を含む。

決定事実：株式の発行・自己株式の取得、資本金の減少、合併・会社分割、事業譲渡・譲受け、業務提携・解除、新製品・新技術の発生（船舶ITシステム・ソフトウェア等）、その他重要な業務執行に関する決定

発生事実：災害・業務上の損害、主要株主の異動、訴訟の提起・判決、取引先との取引停止、その他当社の運営・業務・財産に重大な影響を及ぼす事象

決算情報：売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、配当予想等の公表前数値、及び著しい業績予想の修正

その他：投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすその他の重要な事実

第6条（重要事実の伝達禁止および漏洩防止）
役職員等は、職務上知り得た重要事実を、業務上正当な理由がない限り、社内外の第三者（家族、知人、他部門の従業者等を含む）に伝達・漏洩してはならない。

役職員等は、重要事実が公表される前に、当該重要事実を他人に伝達し、または自社株式等の売買等を勧める行為（情報伝達・取引推奨行為）を行ってはならない。

第3章 自社株式等の売買等および制限
第7条（インサイダー取引の禁止）
役職員等は、当社の重要事実を知ったときは、当該重要事実が公表された後でなければ、当社の特定有価証券等（株式、新株予約権、社債等。以下「自社株式等」という。）の売買その他の有償の譲渡・譲受けを行ってはならない。

第8条（公表の定義）
本規程において「公表」とは、次のいずれかの措置が講じられたことをいう。

重要事実が、法令の定めに従い「適時開示情報伝達システム（TDnet）」等を通じて公開されたこと。

重要事実が、2以上の報道機関に対して公開され、かつ12時間が経過したこと。

法令で定められた有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等の公衆縦覧に供されたこと。

第9条（売買の事前申請および許可制）
役員及び指定された重要情報に接する機会の多い重要部署の従業員（以下「指定役職員」という。）が、自社株式等の売買等を行おうとする場合は、あらかじめ「自社株式等売買許可申請書」を重要情報管理責任者に提出し、許可を得なければならない。

重要情報管理責任者は、未公表の重要事実が存在しないことを確認した上で、売買許可を出すものとする。許可の有効期間は、許可の日から10営業日以内とする。

指定役職員以外の従業員であっても、何らかの重要事実を知っている場合は、前2項の事前申請手続を経なければならない。

第10条（売買禁止期間／ブラックアウト期間）
第9条の申請の有無にかかわらず、各四半期及び決算期の末日の翌日から決算発表当日までの期間（以下「ブラックアウト期間」という。）においては、全役職員等による自社株式等の売買等を原則として禁止する。

前項にかかわらず、やむを得ない事情により売買等を行う必要がある場合は、重要情報管理責任者の特別の承認を得なければならない。

第4章 他社重要事実の取扱いおよび懲戒
第11条（他社重要事実の取扱い）
役職員等が、契約交渉、業務提携、資本提携、取引先との協議等により、他社の未公表の重要事実を知った場合、当該他社の重要事実が公表されるまでの間、当該他社の株式等の売買等を行ってはならない。

第12条（違反に対する措置および懲戒）
役職員等が本規程に違反した場合、法令に基づく刑事罰及び課徴金納付命令の対象となるほか、規程12：就業規則（マスター本則） に基づき懲戒処分（減給、出勤停止、懲戒解雇等）を行う。

役員が本規程に違反した場合は、株主総会または取締役会において解任若しくは減額等の処分を行うほか、当社に生じた損害の賠償を請求する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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