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規程37：内部通報規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、公益通報者保護法に基づき、当社における組織的または個人によるコンプライアンス違反行為（法令、定款、社内規程に違反する行為、及び不正行為等をいう。以下同じ。）の早期発見と是正を図るとともに、通報者の保護及び通報処理の手続を定めることにより、自律的なリスク管理体制及び誠実な企業経営を確立することを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社の役員、正社員、無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、及び退職後1年以内の者（以下併せて「役職員等」という。）に適用する。

第3条（関係規程との関係）
内部通報案件に関する調査録、報告書、及び記録等の作成・保管手続については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

通報対象事実が個人情報漏洩または情報セキュリティ事故に係るものである場合、規程33：個人情報管理規程 及び 規程43：情報セキュリティ管理規程 に従い緊急対応を併行する。

通報対象事実が反社会的勢力との不適切な関係または不当要求に係るものである場合、規程39：反社会的勢力対応規程 に基づき統括責任者（総務部長）へ報告し、外部専門機関と連携する。

通報事実に起因する役職員の懲戒処分手続については、規程12：就業規則（マスター本則） 第5章の定めに従う。

第2章 通報窓口および管理体制
第4条（通報窓口の設置）
当社は、内部通報を受け付けるための窓口（以下「通報窓口」という。）を社内及び社外に設置する。

社内通報窓口：総務部（総務部長）

社外通報窓口：会社が指定する顧問弁護士事務所（または独立した外部専門機関）

第5条（通報従事者の指定および守秘義務）
代表取締役社長は、通報窓口の担当者及び通報調査に従事する者（以下「通報従事者」という。）を指定する。

通報従事者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た事項（通報者の氏名、所属、通報内容等）を漏洩してはならない。職を退いた後も同様とする。

第3章 通報の手続および調査
第6条（通報対象事実および方法）
役職員等は、社内においてコンプライアンス違反行為が生じ、または生じようとしていることを知ったときは、通報窓口に対し通報することができる。

通報は、書面、電子メール、電話、面談、または専用通報フォームにより行う。

通報は原則として実名で行うものとする。ただし、匿名による通報であっても、具体的な事実や証拠が提示されている場合は受領し、必要な調査を行うことができる。

第7条（利益相反の排除）
通報窓口の担当者、調査担当者、または役員が通報対象事実の当事者（被通報者）である場合、当該者は当該案件の受付、調査、及び審議に関与することができない。

第8条（事実調査の実施）
通報窓口は、通報を受領したときは遅滞なく通報者に受付の旨を通知し、内容の正当性を確認の上、総務部を中心に調査チームを構成して事実調査を実施する。

役職員等は、調査チームからの協力要請があった場合、誠実に対応し、正確な事実を証言・資料提出しなければならない。

第4章 是正措置および報告
第9条（是正措置および再発防止策）
調査の結果、コンプライアンス違反事実が確認された場合、当社は直ちに違反行為を中止させ、被害の拡大防止及び是正措置を講じなければならない。

当社は、違反行為に関与した役職員に対し、規程12：就業規則（マスター本則） 等に基づく懲戒処分または処分手続を行う。

担当部門は、同様の違反行為が再発しないよう、業務運用の見直し、社内教育、及び規程の補正等の再発防止策を策定・実施しなければならない。

第10条（取締役会への報告および通報者への通知）
総務部長は、重大な違反事実が確認された場合、または経営陣が関与する通報である場合、直ちに取締役会（規程02：取締役会規程）及び監査役へ報告しなければならない。

通報窓口は、調査結果、是正措置、及び再発防止策の概要について、通報者（連絡が可能な場合に限る）に対し遅滞なく通知するものとする。

第5章 通報者の保護
第11条（不利益取り扱いの禁止）
当社は、正当な内部通報を行ったことを理由として、通報者に対し解雇、降格、減給、退職の強要、差別的取り扱い、その他一切の不利益な処分または処遇を行ってはならない。

第12条（身元特定行為の禁止および保護措置）
何人も、通報者を特定しようとする行為（探索行為）を行ってはならない。

通報者に対し、通報したことを理由として報復行為や不当な圧力をかけた者に対しては、厳重な懲戒処分を行う。

第13条（虚偽通報等の取り扱い）
通報者が、他人を陥れる目的、金銭的利益を得る目的、その他不正の目的をもって虚偽の通報を行ったことが判明した場合、本規程による保護は適用されず、規程12：就業規則（マスター本則） に基づき処分を行うことがある。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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