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規程38：関連当事者取引管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における関連当事者等との取引について、適切な承認手続、実態把握、及び開示の基準を定めることにより、当該取引が会社及び株主共同の利益を害すること（利益相反行為）を防止し、財務報告の信頼性並びにコーポレート・ガバナンス（内部統制）の確立を図ることを目的とする。

第2条（関連当事者等の定義）
本規程において「関連当事者等」とは、財務諸表等規則及び関連法令等に定める次の各号のいずれかに該当する者をいう。

当社の親会社、子会社、及び関連会社

当社の役員（取締役及び監査役）及びその近親者（配偶者並びに二親等内の血族・姻族）

当社の主要株主（総株主の議決権の10％以上を直接または間接に保有している者）及びその近親者

前2号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等（実質的に支配している法人を含む）

当社の役員が役員（代表権を有するものまたはこれに準ずる者）を兼任している他法人

第3条（関係規程との関係）
関連当事者等との取引に係る取締役会の決議手続及び議事録の保存については、規程02：取締役会規程 及び 規程30：文書管理規程 の定めに従う。

関連当事者等取引の稟議手続及び決裁権限については、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 に定めるほか、本規程の承認手続を優先して適用する。

関連当事者等取引に関する会計処理及び開示事項については、規程19：経理規程 に定めるところによる。

第2章 取引の管理および承認手続
第4条（取引の基本原則）
当社は、関連当事者等との取引を行う場合、合理的かつ事業上の合理性があると認められる場合に限り行うものとし、独立した第三者間取引における通常の取引条件（腕長価格：Arm's Length Price）と著しく異なる条件で取引を行ってはならない。

第5条（取締役会の事前承認）
当社が関連当事者等と次に掲げる取引を行おうとする場合は、取引金額の多寡にかかわらず、あらかじめ取締役会の承認を得なければならない。

(1) 資産（不動産、動産、検証用船舶「carota」、知的財産権等）の譲渡、譲受、賃貸借、または担保設定

(2) 資金の貸付、借入、債務保証、または債務引受

(3) 業務委託、コンサルティング受託、またはライセンス契約の締結・改定

(4) その他、役員等の私的利益と当社の利益が相反するおそれのある一切の取引

前項の承認にあたり、特別の利害関係を有する取締役（取引当事者である役員等）は、決議において議決権を行使することができない（規程02：取締役会規程）。

第6条（取引条件の妥当性検証）
前条の取締役会承認を要する取引を付議するにあたっては、担当部署および総務部・経理財務部が、第三者からの相見積もり、不動産鑑定評価書、または客観的な市場価格資料等を添付し、取引条件の妥当性および経済的合理性を証明しなければならない。

第3章 関連当事者等の実態把握および定期調査
第7条（関連当事者等調査票の提出）
当社のすべての役員は、毎年1回以上、所定の「関連当事者等調査票（役員およびその近親者の状況、兼任状況、議決権過半数保有会社の有無等）」を総務部に提出しなければならない。

役員は、提出した調査票の記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく総務部へ届け出なければならない。

第8条（取引の実態把握およびスクリーニング）
経理財務部は、毎年定期的に（四半期または期末決算時）、勘定科目および取引先マスターを精査し、関連当事者等との取引の有無および取引実績を抽出・集計しなければならない。

事前承認を経ずに実行された関連当事者等取引、または承認条件と著しく異なる取引が判明した場合、経理財務部および総務部は直ちに代表取締役社長および監査役へ報告し、取締役会において事後追認または是正措置（取引の解除等）を講じなければならない。

第4章 報告および開示
第9条（取締役会への定期報告）
承認された関連当事者等取引を継続して行っている場合、担当部署および経理財務部は、年に1回以上、当該取引の履行状況および取引金額を公表前・決算承認の取締役会へ報告しなければならない。

第10条（開示および帳簿保管）
経理財務部は、法令および会計基準に従い、有価証券報告書、計算書類等の開示書類において、関連当事者等取引に関する所定の事項（取引相手方、取引の内容、取引金額、期末残高、取引条件等）を適切に開示しなければならない。

本規程に基づく承認決議書類、調査票、検証資料、および取引記録の保管期間は、規程30：文書管理規程 に従い10年間（または永久保存）とする。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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