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規程39-01：反社会的勢力対応マニュアル
第1章　総則
第1条（目的）本マニュアルは、「規程39：反社会的勢力対応規程」に基づき、反社会的勢力からの不当要求や接触が発生した場合の具体的な対応要領、連絡体制および外部専門機関との連携手順を定め、役職員の安全確保と被害防止を図ることを目的とする。
第2章　現場における基本対応要領（10原則）
第2条（基本応対のルール）反社会的勢力と対面・電話等で接触した際は、以下の10原則を厳守して対応する。
(1) 相手の確認：名刺の受領、氏名・所属・連絡先の確認を徹底する。
(2) 複数での対応：絶対に1人で対応せず、必ず2名以上で対応する。
(3) 場所の選定：自社の応接室等、管理が行き届く場所で応対し、相手の指定する場所（相手の事務所等）には絶対に出向かない。
(4) 時間の制限：応対時間は原則として30分から最長1時間以内と区切り、長時間の拘束を拒絶する。
(5) 即答・約束の回避：「検討する」「上司に相談する」等の曖昧な返答や、その場での念書・署名・押印・口頭約束は一切行わない。
(6) 記録と録音：応対内容を詳細にメモし、必要に応じてICレコーダー等で会話を録音する。
(7) 脅し・暴力に対する毅然とした態度：脅迫、暴力、机を叩く等の威迫行為があった場合は直ちに退去を求め、応じない場合は110番通報する。
(8) 金品の受領・供与の禁止：寸志、菓子折り、名刺広告、書籍等の購入要求を含め、いかなる名目であれ金品の授受は行わない。
(9) 毅然とした断り：「当社の方針・社内規程により一切お断りいたします」と明確・簡潔に拒絶の意思を伝える。
(10) 迅速な社内報告：対応終了後、直ちに詳細を総務部へ報告する。
第3章　緊急時社内連絡・エスカレーションフロー
第3条（社内報告ルート）1. 不当要求を受けた役職員は、直ちに所属部門長および不当要求防止責任者（総務部）へ口頭および書面で報告する。
2. 総務部は、直ちに代表取締役および監査役に状況を報告し、緊急対策会議を招集する。
3. 総務部は、事案の経緯、日時、相手方の情報、要求内容、応対状況を「反社会的勢力対応記録票」に記録・保管する。
第4章　外部専門機関との連携
第4条（警察・弁護士・暴追センターへの連絡）1. 総務部は、事案発生後速やかに所轄警察署（組織犯罪対策課・刑事課）、顧問弁護士、および都道府県暴力追放運動推進センターに相談・通報を行う。
2. 暴力行為や脅迫・強要のおそれがある緊急事態においては、事前の社内協議を待たず、直ちに110番通報を行う。
附　則　
第1条（制定・施行）本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。



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