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規程39-02：反社会的勢力チェックマニュアル
第1章　総則
第1条（目的）本マニュアルは、「規程39：反社会的勢力対応規程」に基づき、取引先、役職員、株主等に対する反社会的勢力の該当性審査（反社チェック）の実務手順、調査手法および判定基準を定め、反社会的勢力の事前遮断を確実に行うことを目的とする。
第2章　反社チェックの対象および実施時期
第2条（チェック対象）反社チェックは、以下の対象者に対して実施する。
(1) 新規および既存の全取引先（顧客、仕入先、外注先、委託先、代理店、コンサルタント等）
(2) 法人取引先の代表者、役員、主要株主（原則10%以上保有者）および実質的支配者
(3) 採用予定の役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト等の全従業者
(4) その他業務提携先、M&A対象先、不動産賃貸人・仲介業者等
第3条（実施時期）1. 新規取引開始前または契約締結前に必ず実施する（事前チェックの徹底）。
2. 継続取引先に対しては、年1回の定期見直し（定期モニタリング）を実施する。
3. 役職員の採用時は、内定承諾前にチェックを実施する。
第3章　チェック手法および手順
第4条（調査手法）反社チェックは、以下の手法を組み合わせて重層的に実施する。
(1) 公知情報検索（インターネット検索、新聞記事データベース・Webニュース横断検索）
    検索キーワード例：「社名/氏名」＋「暴力団」「反社」「逮捕」「詐欺」「事件」「処分」「総会屋」等
(2) 商業登記簿謄本・不動産登記簿の調査（役員の異動履歴、本店移転履歴、不自然な担保設定等の確認）
(3) 専門調査機関・反社データベース照会（信用調査会社等の反社スクリーニングツールの活用）
(4) 官報情報、行政処分情報の照会
(5) 必要に応じた外部専門機関（警察、暴追センター、弁護士等）への相談・照会
第4章　判定基準および対応フロー
第5条（判定区分）調査結果に基づき、以下の3段階で判定を行う。
(1) 【白（クリア）】：反社会的勢力との関与が認められない場合 $\rightarrow$ 取引承認
(2) 【灰（グレー）】：同姓同名の該当記事がある、不審な噂や関係性が疑われる場合 $\rightarrow$ 追加調査・総務部審議
(3) 【黒（該当）】：反社会的勢力またはその関係者と判明した場合 $\rightarrow$ 即時取引禁止・契約解除
第6条（審査記録の保管）総務部は、実施した反社チェックの検索結果画面、ログ、調査票等の証跡を「反社チェック台帳」にまとめ、上場審査および監査役・内部監査の検証に供するため、取引終了後も所定期間（原則10年間）厳重に保管する。
附　則　
第1条（制定・施行）本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。



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