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規程39：反社会的勢力対応規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、及びこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）との一切の関係を遮断し、不当要求等の被害を防止するための基本方針及び管理体制を定め、健全な企業経営と社会的信用の維持・向上を図ることを目的とする。

第2条（基本原則）
当社は、反社会的勢力との関係遮断に向け、次の5原則を遵守する。

組織としての対応：行動規範や社内規程に明記し、役員及び経営陣以下、組織全体で対応する。

外部専門機関との連携：警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築・維持する。

取引を含めた一切の関係遮断：反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、不当要求は断固として拒絶する。

有事における民事と刑事の法的対応：不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

裏取引や資金提供の禁止：反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役員・従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に望まない。

第3条（関係規程との関係）
本規程の改定・保存及び反社チェックの実施記録の取り扱いについては、規程30：文書管理規程 の定めに従う。

反社会的勢力による不当要求や不正取引の兆候を検知した場合の内部通報体制については、規程37：内部通報規程 に定めるところによる。

反社会的勢力の排除に関わる重大なリスクの評価及び予防措置については、規程35：コンプライアンス・リスク管理規程 に定めるところによる。

第2章 管理体制および責任者
第4条（統括責任者および対応部署）
反社会的勢力対応の統括責任者（以下「統括責任者」という。）は、総務部長をもって充てる。

反社会的勢力排除の実務及び対応を行う主管部署は、総務部とする。

第5条（統括責任者の職務）
統括責任者は、次の職務を行う。

反社会的勢力に関する情報の収集・一元管理

取引先、新規契約相手、役員・従業員採用時の反社チェック（属性検索・データベース照会等）の統括

不当要求発生時における対応指揮及び警察・弁護士等の外部専門機関との連携

役員及び従業員に対する反社会的勢力排除のための教育・研修の実施

第3章 取引先の事前・定期チェック及び排除
第6条（事前チェックの実施）
従業員及び担当部署は、新規の取引先（購買・委託・販売・共同開発・賃貸借・金融取引等のあらゆる契約相手方を含む）と契約を結ぶ場合、事前に総務部へ反社チェックを申請しなければならない。

総務部は、公的データベース、記事検索、専門調査機関のデータベース等を用いて対象者の属性確認（反社チェック）を行い、適格性を判定する。

事前チェックにおいて反社会的勢力である疑いが拭えない者とは、理由の如何を問わず取引を契約・開始してはならない。

第7条（契約書への反社会的勢力排除条項の導入）
当社が締結するあらゆる契約書、基本合意書、注文書・請書等には、原則として「反社会的勢力の排除に関する条項（暴力団排除条項）」を明記しなければならない。

前項の条項には、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、催告なしに直ちに契約を解除できる旨、及び解除により相手方に損害が生じても当社が賠償責任を負わない旨を規定する。

第8条（定期チェック及び事後対応）
総務部は、既存の取引先について、年に1回以上の定期的な反社チェック（スクリーニング）を実施する。

取引開始後に取引先が反社会的勢力であることが判明した場合、または反社会的勢力と不適切な関係を有している疑いが生じた場合、担当部署は直ちに統括責任者（総務部長）へ報告する。

統括責任者は、外部専門機関（警察・弁護士等）と連携の上、直ちに契約の解除及び取引停止の手続きをとるものとする。

第4章 不当要求等への対応
第9条（不当要求発生時の対応基準）
反社会的勢力から不当要求、不当な圧力を受けた場合、担当者個人の判断で対応してはならず、速やかに複数名で対応するとともに、総務部へ報告する。

応対にあたっては、相手方の言動、日時、場所、対応者、要求内容等を詳細に記録し、録音・録画等の証拠保持に努める。

不当要求に対しては明確に拒絶の意思を示し、金銭の支払い、便宜の供与、不当な和解等には一切応じない。

第10条（緊急時の通報及び法的措置）
暴力的行為、脅迫、不当な立ち入り等により身圧や業務妨害の恐れがある場合、統括責任者は直ちに所轄警察署へ通報するとともに、顧問弁護士へ連絡する。

当社は、被害の拡大を防ぎ、会社及び役職員の安全を確保するため、民事・刑事を問わず法的措置を講じる。

第5章 役員・従業員の適格性確認
第11条（役員および従業員の事前確認）
取締役、監査役等の役員を選任する場合、及び従業員（正社員、無期契約社員、有期契約社員、嘱託社員、パートタイマー、派遣社員等を含む）を雇用・受入する場合は、事前に反社チェックを実施する。

反社会的勢力と関係のある者は、役員への選任及び従業員としての採用・雇用を行わない。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。




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