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規程40：ソーシャルメディア利用管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社の役員及び従業員（以下「役職員」という。）がSNS、ブログその他のソーシャルメディア（以下「ソーシャルメディア」という。）を業務目的で利用するにあたり、当社及び取引先等の利益・権利を害することのないよう、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、当社の役職員によるソーシャルメディアの業務目的での利用に適用する。
第2章 管理体制
第3条（情報管理統括責任者）
ソーシャルメディアを通じて発信する情報の統括管理責任者は、規程43：情報セキュリティ管理規程に定める最高情報セキュリティ責任者がこれを兼ねる。
第4条（利用者の指定）
業務目的でソーシャルメディアを利用する役職員は、情報管理統括責任者の承認を得た者に限る。利用にあたっては、利用目的、利用媒体及びアカウント名を事前に申請しなければならない。
2 技術検証成果・採用ブランディングを目的とした発信については、規程08：業務分掌規程 の定めに基づき営業・広報部が中心となって実務を行う。
第3章 発信の方針
第5条（基本原則）
ソーシャルメディアを通じて情報を発信する役職員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 役職員としての自覚と責任を持つこと
(2) 法令及び社内規程を遵守すること
(3) 発信した情報が半永久的に残り、瞬時に拡散し得ることを理解し、内容を吟味すること
第6条（禁止事項）
役職員は、ソーシャルメディアを通じて次に掲げる情報を発信してはならない。
(1) 当社の企業秘密、職務上知り得た秘密又は個人情報
(2) 当社又は第三者の権利を侵害する情報
(3) 当社の見解であるかのように誤解される個人的な意見
(4) 誹謗中傷、虚偽の内容を含む情報
(5) 差別的表現、政治的・宗教的な主張、違法行為を助長する情報
第4章 罰則
第7条（懲戒）
役職員が故意又は重大な過失により本規程に違反し、規程12：就業規則（マスター本則） に定める懲戒事由に該当する場合は、同規則に基づく処分を行う。
附則
第1条（施行日）本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）本規程の改定は、取締役会の決議による。

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