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規程41：ハラスメント防止規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（マタニティハラスメント等）を防止し、すべての従業員が互いに尊重し合い、能力を十分に発揮できる健全で働きやすい職場環境を確保することを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、当社のすべての役員、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、および派遣社員（以下「従業員等」という。）に適用する。
第3条（定義）
本規程におけるハラスメントの定義は、次のとおりとする。
  (1) セクシュアルハラスメント：職場における、本人の意に反する性的な言動により、従業員等の就業環境が害されること、またはその言動に対する対応によって不利益を受けること。
  (2) パワーハラスメント：職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員等の就業環境が害されること。
  (3) マタニティハラスメント等：職場における、妊娠、出産、育児休業、介護休業等の利用に関する言動により、従業員等の就業環境が害されること。
第2章 禁止行為
第4条（セクシュアルハラスメントの禁止）
従業員等は、他の従業員等に対し、性的な冗談、からかい、不必要な身体への接触、性的な関係の強要など、セクシュアルハラスメントに該当する行為を行ってはならない。
第5条（パワーハラスメントの禁止）
従業員等は、他の従業員等に対し、暴行・傷害（身体的な攻撃）、脅迫・名誉毀損・暴言（精神的な攻撃）、隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）、業務上明らかに不要なことの強制（過大な要求）、仕事を与えないこと（過小な要求）、私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）など、パワーハラスメントに該当する行為を行ってはならない。
第6条（マタニティハラスメント等の禁止）
従業員等は、他の従業員等に対し、妊娠・出産したこと、または育児・介護に関する制度を利用することについて、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動や、制度の利用を阻害する言動を行ってはならない。
第3章 相談および対応体制
第7条（相談窓口の設置）
1. 当社は、ハラスメントに関する相談および苦情に適切に対応するため、総務部内に「ハラスメント相談窓口」を設置する。
2. 相談窓口は、ハラスメントを受けている本人だけでなく、他の従業員等からの相談も受け付ける。
第8条（相談・苦情の申出）
1. ハラスメントを受けた、または目撃した従業員等は、相談窓口に対し、面談、電話、電子メール等の方法により相談・苦情を申し出ることができる。
2. 相談窓口の担当者は、相談者のプライバシーに配慮し、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
第9条（不利益取扱いの禁止およびプライバシー保護）
1. 当社は、従業員等がハラスメントの相談をしたこと、または事実関係の調査に協力したことを理由として、解雇、降格、減給等の不利益な取扱いを行ってはならない。
2. 相談窓口の担当者および調査に関与する者は、相談者および関係者のプライバシーを厳守し、知り得た秘密を漏洩してはならない。
第4章 調査および措置
第10条（事実関係の調査）
1. 相談窓口は、相談を受け付けた場合、速やかに相談者、行為者とされる者、および第三者（目撃者等）から事実関係の聴取・調査を行う。
2. 調査にあたっては、当事者双方の言い分を公平に聴取し、客観的な事実認定に努める。
第11条（懲戒処分および是正措置）
1. 調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合、当社は、行為者に対して規程12：就業規則（マスター本則）に基づき、厳正な懲戒処分（戒告、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇等）を行う。
2. 当社は、被害者の労働環境の回復を図るため、行為者と被害者の引き離し（配置転換等）、行為者からの謝罪、メンタルヘルスケア等の必要な是正措置を講じる。
第12条（再発防止）
当社は、ハラスメント事案が発生した場合、事案の背景や原因を分析し、全従業員等に対する研修の再実施、社内ルールの見直し等、適切な再発防止策を講じる。
附　則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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