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規程42：情報システム管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社の業務に用いる情報システム（社内ネットワーク、業務用端末、クラウドサービス等をいう。以下同じ。）の導入、変更、運用及び保守に関する基本事項を定め、情報システムの有効性、信頼性及び安全性を確保することを目的とする。ソフトウェア開発の成果物として提供する製品・システムについては、規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程 の定めるところによる。
第2条（適用範囲）
本規程は、当社が事業運営のために利用する情報システム全般に適用する。
第3条（統括責任者）
情報システムの導入・運用に関する統括責任者は、規程43：情報セキュリティ管理規程に定める最高情報セキュリティ責任者がこれを兼ねる。
第2章 導入・変更
第4条（導入・変更の決裁）
情報システムの新規導入又は重要な変更は、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに基づく承認を得て行う。
第5条（テスト）
本番環境への影響が見込まれる変更については、可能な範囲で事前にテストを行い、結果を記録する。
第3章 運用
第6条（バックアップ）
統括責任者は、業務データについて、システムの重要度に応じたバックアップを実施しなければならない。
第7条（アクセス管理）
統括責任者は、情報システムの利用者に対し、規程09：職務権限規程 に定める権限の範囲内でアクセス権限を付与する。
2 役職員の異動又は退職の際は、速やかにアクセス権限を変更又は削除しなければならない。
第4章 委託先管理
第8条（外部委託）
情報システムの保守・運用を外部に委託する場合は、規程28：外注管理規程 の定めるところによる。
第5章 監査
第9条（システム監査）
情報システムの利用状況及び管理状況については、規程20：内部監査規程 に定めるところにより、定期的に監査を行う。
附則
第1条（施行日）本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）本規程の改定は、取締役会の決議による。

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