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規程44-01：適時開示・提出マニュアル
第1章 総則
第1条（目的）
本マニュアルは、規程44：適時開示・重要情報管理規程に基づき、東京証券取引所（TOKYO PRO Market）における会社情報の適時開示、および各種法定提出書類の実務手順を明確にし、迅速、正確かつ公平な情報開示を徹底することを目的とする。
第2条（適用範囲）
本マニュアルは、当社の適時開示業務、TDnet（適時開示情報伝達システム）およびTarget（東証の書類提出システム）を利用した提出業務、ならびに大量保有報告書の提出業務に適用する。
第2章 適時開示体制および役割
第3条（情報取扱責任者および主管部門）
1. 適時開示に関する実務の統括責任者（情報取扱責任者）は、総務部長とする。
2. 適時開示資料の作成、システム入力、および提出実務は、総務部および経理財務部が連携して行う。
第4条（J-Adviserとの連携）
TOKYO PRO Market上場企業として、適時開示を行うにあたっては、事前に担当J-Adviser（主幹事証券）に開示内容および開示時期について相談し、指導および助言を受けなければならない。
第3章 適時開示の実務手順
第5条（重要情報の収集および判定）
1. 各部門長は、自部門において決定事実、発生事実、または決算情報等の重要情報が発生した場合、直ちに情報取扱責任者に報告する。
2. 情報取扱責任者は、東京証券取引所の「会社情報適時開示ガイドブック」に照らし合わせ、適時開示の要否を判定する。
第6条（開示資料の作成および事前協議）
1. 開示が必要と判定された場合、主管部門は速やかに開示資料（開示ドラフト）を作成する。
2. 情報取扱責任者は、作成した開示ドラフトをJ-Adviserに提出し、内容の事前確認および承認を得る。
3. 開示資料は、取締役会（または代表取締役）の決議・承認を経て最終確定する。
第7条（TDnetおよびTargetによる提出手続）
1. 確定した開示資料は、情報取扱責任者の指示に基づき、担当者がTDnet（適時開示情報伝達システム）に登録し、開示手続きを行う。
2. 決算短信、業績予想の修正、コーポレート・ガバナンス報告書等の所定の書類は、TDnetを通じてPDF形式等で提出する。
3. 取締役会議事録、代表取締役の異動届等の東証への提出書類は、Targetシステムを利用して提出する。
第8条（自社ウェブサイト等への掲載）
TDnetによる適時開示が完了したことを確認した後、速やかに同一の開示資料を自社ウェブサイトのIR情報ページに掲載する。開示完了前にウェブサイト等で公開してはならない。
第4章 大量保有報告書等の提出
第9条（大量保有報告書の提出手続）
1. 当社の株式を5%を超えて保有する株主（代表取締役等）に代わり、会社が大量保有報告書または変更報告書の提出実務をサポートする場合、EDINET（電子開示システム）を使用して提出する。
2. 提出期限は、報告義務発生日の翌日から起算して5営業日以内とする。
第5章 情報管理および記録
第10条（インサイダー情報の管理）
適時開示前の重要情報はインサイダー情報に該当するため、規程36：インサイダー取引防止規程に従い、開示が完了するまで厳重に情報管理を行い、漏洩を防止しなければならない。
第11条（開示履歴の管理）
総務部は、TDnetおよびTargetを通じて提出した開示資料、提出日時、およびJ-Adviserとの協議記録を「開示・報告事項等管理記録簿」に記録し、適切に保管する。
附　則
第1条（施行日）
本マニュアルは、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本マニュアルの改定は、取締役会の決議による。



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