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規程44：適時開示・重要情報管理規程
第1章　総則
第1条（目的）
本規程は、当社における会社情報の適正な管理および東京証券取引所（TOKYO PRO Market）の適時開示規則に基づく会社情報の適時、適切かつ公平な開示手続きを定め、もって市場における当社の透明性と社会的信頼を確保することを目的とする。
第2条（基本原則）
1. 当社は、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす会社情報が発生した場合、正確かつ迅速に、公平な立場で開示を行う。
2. 適時開示を行うにあたっては、東京証券取引所の有価証券上場規程、金融商品取引法その他関係法令およびJ-Adviser（主幹事証券）の指導事項を厳格に遵守する。
第3条（重要情報の定義）
本規程における重要情報とは、以下の各号に該当する情報をいう。
  (1) 決定事実：新株発行、資本減少、自己株式取得、事業譲渡、合併・会社分割、業務提携、新事業開始等、会社の意思決定機関が決定した重要事項
  (2) 発生事実：主要株主の異動、重大な訴訟の提起、行政処分、災害・事故による重大損害、手形不渡り等、会社に発生した重要事実
  (3) 決算情報：決算数値、業績予想の修正、配当予想の修正その他財務に関する重要数値
  (4) その他投資判断に著しい影響を与える事項およびJ-Adviser・東証から開示を求められた事項
第2章　管理および開示体制
第4条（情報取扱責任者および担当部署）
1. 当社は、適時開示および重要情報の統括管理を行うため、取締役会決議により情報取扱責任者を任命する。
2. 情報取扱責任者は、原則として総務部長をもって充てる。
3. 重要情報の集約、開示資料の作成および開示実務は、総務部が所管する。
第5条（重要情報の社内報告義務）
各部門長および役職員は、自部門において第3条に定める重要情報が発生し、または発生するおそれがあるときは、直ちに情報取扱責任者および総務部に通報・報告しなければならない。
第3章　適時開示の手続き
第6条（開示要否の判定およびJ-Adviser協議）
1. 情報取扱責任者は、集約された重要情報について適時開示規則に該当するか否かを判定する。
2. 情報取扱責任者は、判定にあたり、事前に当社のJ-Adviser（主幹事証券）と緊密に協議し、開示内容、開示時期および開示資料の事前確認を行う。
第7条（適時開示の承認および開示実行）
1. 適時開示資料は、代表取締役または取締役会の承認を得て決定する。ただし、緊急を要する発生事実等でやむを得ない場合は、代表取締役の判断により開示を行い、事後速やかに取締役会に報告する。
2. 総務部は、東京証券取引所の適時開示情報伝達システム（TDnet）を通じて遅滞なく開示を実行する。
3. TDnetによる開示後、速やかに当社ウェブサイト等への掲載を行う。
第4章　情報管理および漏洩防止
第8条（未公表情報の厳格管理）
1. 役職員は、適時開示前の未公表の重要情報（インサイダー情報を含む）を厳重に管理し、業務上正当な理由なく他人に漏洩してはならない。
2. 重要情報に関与する者の範囲は必要最小限に限定し、情報共有の際は守秘義務を徹底する。
附　則
第1条（制定・施行）
本規程は、2026年9月1日より制定し、施行する。
第2条（改廃）
本規程の改廃は、取締役会の決議による。



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