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規程45：契約社員就業規則
キャロットソフトウェア　株式会社
【本規則は社内検討用の草案です。労働契約法・労働基準法・高年齢者雇用安定法・パートタイム有期雇用労働法等との適合性について、施行前に必ず社会保険労務士等の専門家によるレビューを受けてください。特に無期転換ルール（第8条・第9条）および65歳超再雇用（第52条）に関する部分は、実際の運用実態に合わせた調整が必要です。
【制定の経緯】本規則は、従来別々に定めていた「有期契約社員就業規則」と「無期契約社員就業規則」を、以下の是正事項を反映のうえ一本化したものです。
  1. 無期転換時点で満60歳以上であった場合の定年みなし規定が、文言上機能しない状態だったため修正（第9条第2項）
  2. 無期転換ルール（労働契約法第18条）の申込権が強行規定であることを条文上明確化し、会社の裁量で更新を左右できるかのような曖昧な書きぶりを解消（第8条）
  3. 「65歳を超えた再雇用期間」への言及はあったが、その根拠となる本則条文が存在しなかったため新設（第52条第4項）
  4. フィリップ証券より受領した「Ⅲ-1-A3　契約社員就業規則」にあり、現行の自社規則になかった「試用期間」（第4条）「正社員登用」（第5条）を補完

この規則は、規程12：就業規則（マスター本則）第2条の定めにより、契約社員の就業に関する事項を定めたものである。会社と契約社員は、相互信頼の上に立ち、契約社員の福祉の向上と社業の発展を目的として制定されたものであって、会社と契約社員は、それぞれの担当する経営、職務について責任をもって積極的に、かつ誠実にその義務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。
第１章　総則
（目的）
第１条　この規則は、キャロットソフトウェア株式会社（以下「会社」という）の契約社員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
２　この規則に定めた事項のほか、契約社員の就業に関する事項は、個別に締結する雇入通知書、従業員就業規則及び、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
（定義）
第２条　この規則において「契約社員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
（１）有期契約社員　　期間を定め個別に締結された労働契約により会社に雇用される者
（２）無期転換社員　　有期契約社員として会社に雇用された者のうち、通算契約期間が５年を超え、第８条の定めるところにより無期労働契約への転換を申し込み、無期労働契約が成立した者
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、この規則が適用される契約社員から除外する。
（１）パートタイマー
（２）嘱託社員
３　第１項第２号の通算契約期間とは、平成２５年４月１日以後に開始する有期契約社員の契約期間を通算するものとする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して６月以上ある場合には、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
４　無期転換社員であった時（無期転換前）の労働条件は、原則として無期転換後も引き続き同一の条件で適用されるものとする。
（規則遵守の義務）
第３条　会社及び契約社員は、本規則及び本規則の付属規定を遵守し、相互に協力して社業の発展と福祉の向上に努めなければならない。
第２章　採用
（試用期間）
第４条　契約社員として新たに採用される者については、雇用契約締結の日から６ヶ月以内の試用期間を設け、この期間に職務能力、勤怠、健康その他について観察し、適任と認めた者を正式に採用する。
２　前項の規定にかかわらず、契約を更新した場合には、次回以降の試用期間は設けないものとする。
（正社員登用）
第５条　契約社員のうち、会社が別に定める登用基準に照らして適格と認めた者は、選考のうえ、あらためて正社員雇用契約を締結し、正社員として採用することができる。
２　前項の場合、正社員としての身分は正社員雇用契約締結日に生じるものとし、契約社員としての雇用期間は正社員の勤続年数に算入しない。
３　会社は、正社員の募集を行う場合、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を、当該募集に係る事業所に掲示する。
第３章　雇用期間及び無期転換
（雇用期間）
第６条　有期契約社員の雇用期間は、個別の労働契約においてこれを定めるものとする。
２　会社は、有期契約社員との労働契約を更新する場合であっても、契約期間は最初の契約開始日から通算して５年を超えないことを原則とする。
（契約更新の判断基準）
第７条　会社は、有期契約社員との労働契約の更新にあたっては、その都度、業務の量、業務上の必要性、当該契約社員の勤務成績、勤務態度、業務遂行能力、健康状態その他を勘案し、更新の可否を判断する。
２　前項の判断の結果、更新しないこととした場合は、契約期間の満了をもって雇止めとする。
（無期転換）
第８条　有期契約社員であって、通算契約期間が５年を超える者は、労働契約法第18条の定めるところにより、現に締結している有期労働契約の契約期間満了日までに書面で申し出ることにより、当該契約期間満了日の翌日から、期間の定めのない労働契約（以下「無期労働契約」という）に転換することができる。
２　会社は、前項の申込みがあったときは、これを拒否することができない。
３　前項の申込みは、通算契約期間が５年を超えることとなる契約期間の初日から、当該契約期間の満了日の３か月前までの間に、会社所定の様式により行うものとする。
４　無期転換後の労働条件は、次条に定めるもののほか、特段の定めのない場合は、無期転換を申し込んだ時点の労働契約と同一とする。
５　会社は、定年後も引き続き有期契約社員として雇用する者について、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に基づく第二種計画認定等、通算契約期間の算定に関する法令上の特例の適用を受けることができる場合は、これを活用することができる。この場合、当該特例の対象となる契約期間は前項及び第２項の通算契約期間に算入しない。
（無期転換後の定年の特例）
第９条　前条の規定により無期労働契約へ転換したときの年齢が満60歳未満であった者の定年については、第52条（無期転換社員の定年）の定めるところによる。
２　前条の規定により無期労働契約への転換の効力が生じた日において、当該契約社員の年齢が満60歳以上であった場合は、当該転換の効力が生じた日をもって定年に達したものとみなし、その日の属する月の末日をもって退職とする。
３　前項の規定にかかわらず、会社は、業務上の必要を認めたときは、期間を定めた再雇用契約を締結することができる。
第４章　勤務（勤務時間・休憩・休日・出張）
（始業終業・休憩時間など）
第10条　週の労働時間、１日の労働時間、始業・終業の時間、休憩時間、勤務日、休日、休憩などは、別に定める雇入通知書によるものとする。
２　業務および事業所所在地、季節その他やむを得ない事由により事業所の一部または全部において、雇入通知書の一部を臨時に変更することがある。
（フレックスタイム制度の適用）
第11条　契約社員には、フレックスタイム制は適用しない。
（休憩時間の利用）
第12条　契約社員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、所属長に届け出なければならない。
２　契約社員は、ほかの従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。
（始業、終業時刻等の変更）
第13条　交通ストその他やむを得ない事情がある場合、又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告の上、全部又は一部の契約社員について、雇入通知書記載の始業、終業および休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても１日の勤務時間が雇入通知書記載の時間を超えないこととする。
（在宅勤務）
第14条　会社は、業務上必要に応じて在宅勤務を認めることがある。
２　在宅勤務に関する事項については、この規定に定めるもののほか別に定めるテレワーク就業規則（在宅勤務規定）によるものとする。
（出張等の勤務時間および旅費）
第15条　契約社員が、出張その他会社の用務をおびて会社外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたいときは、原則として雇入通知書記載の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りではない。
２　契約社員が社用により出張する場合は、その実費を支給する。
（時間外労働）
第16条　業務の都合により所定時間外に労働させることがある。
２　法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届出た従業員代表との時間外労働協定の範囲内とする。
（休日）
第17条　休日は雇入通知書で定めた通りとし、日曜日を法定休日とする。
２　長期出張者または出向者は出先の勤務形態に準ずる。
３　業務の都合により全部または一部の契約社員につき前項の休日を前日までに振替による休日を指定して契約社員に通知することにより１ヶ月以内の他の日と振替えることがある。
４　前項に規定する１ヶ月とは、雇入通知書に定める給与計算期間をいう。
（休日労働）
第18条　業務上必要がある場合には、雇入通知書記載の休日に労働を命ずることがある。
２　法定の休日に労働させる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定の範囲とする。
（非常災害時の特例）
第19条　事故の発生、火災風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、雇入通知書または第16条の規定にかかわらず、すべての契約社員に対し（時間外労働の免除を請求した妊産婦を除く）雇入通知書記載の労働時間を超えて、または雇入通知書記載の休日に労働を命じ、若しくは午後10時から午前5時までの間の深夜に労働させることがある。
（割増賃金）
第20条　第16条、第18条、または前条による時間外労働、休日労働または深夜労働に対しては、法律の定めるところによって割増賃金を支払う。
（適用除外）
第21条　労働基準法第41条第2号または第3号に該当する管理監督者または監視断続労働従事者等については、本章（深夜労働に関する定めを除く）の規定は適用しない。
第５章　休暇
（年次有給休暇）
第22条　契約社員の勤続年数に応じ、雇い入れ日を起算として、前年１年間の出勤の８割以上出勤した者に対し、別に定める表のとおり年次有給休暇を与える。
２　週の所定労働時間が４日以下かつ30時間未満の契約社員には勤続年数に応じ、前年１年間の出勤の８割以上出勤した場合、別に定める表のとおり年次有給休暇を与える。
３　年次有給休暇は、契約社員が指定した時季に与える。ただし、事業の正常な運営の妨げになる場合には他の時季に変更することがある。
４　当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越すことができる。
５　年次有給休暇は、半日単位で取得できるものとする。
６　年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
７　第１項及び第２項の年次有給休暇が10日以上与えられた契約社員については、第３項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該契約社員の有する年次有給休暇のうち５日について、会社が契約社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、契約社員が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。
（産前・産後休暇）
第23条　６週間以内（多胎妊娠の場合は14週間）に出産予定の契約社員が請求した場合は、産前休暇を与える。
２　産後8週間を経過していない契約社員は就業させない。ただし、産後6週間を経過した契約社員が就業を請求した場合には、医師が認める業務に就かせることがある。
３　妊娠中の契約社員が請求した場合は、他の軽易な従業に転換させる。
４　妊娠中又は産後１年を経過しない女性が請求した場合は、第16条第2項による時間外労働、第18条による休日労働又は深夜労働を命じることはない。
５　母子保健法等による母性健康管理については別途定める母性健康管理規定による。
（生理休暇）
第24条　生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合には、必要な日数の生理休暇を与える。ただし無給とする。
（育児時間）
第25条　生後1年未満の乳児を育てる女性契約社員が請求した場合は、休憩時間の他、１日２回、各30分の育児時間を与える。ただし、１日に4時間を超えない場合には１日に１回とする。
（育児休業・介護休業等）
第26条　契約社員の育児休業、介護休業については別途定める「育児・介護休業規定」による。
（公民権行使の時間）
第27条　契約社員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。
２　前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない程度においてその時刻を変更することがある。
（特別休暇）
第28条　契約社員には特別休暇制度は適用しない。ただし、会社が必要と認めた場合はこの限りではない。
第６章　配置転換、出向、休職
（配置転換及び出向・派遣）
第29条　業務上必要がある場合は、契約社員に対し就業場所若しくは従事する職務の変更または出向または派遣を命ずることがある。
２　契約社員は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
（休職）
第30条　会社は、原則として契約社員に休職を命じない。ただし、特別な事情があり、会社が必要と認めた場合は、必要な範囲で無給の休職を認めることがある。
２　前項により休職を認める場合であっても、有期契約社員の休職期間は当該労働契約期間が満了する日を超えないものとし、休職中であっても当該契約期間が満了した場合は、契約は満了をもって終了する。
第７章　服務規律
（服務の基本原則）
第31条　契約社員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
（服務心得）
第32条　契約社員は常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
１．常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること
２．自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行わないこと
３．常に品位を保ち、会社の名誉を害し、信用を傷つけるようなことをしないこと
４．会社の業務上の機密および会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと（退職後においても同様である）
５．会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、その他の消耗品の節約に努め、製品および会社業務に関わる情報・資料等は丁寧に取り扱いその保管を厳にすること
６．許可なく職務以外の目的で会社の装備、車両、機械、器具その他の物品・情報等を使用しないこと
７．職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受け、又は与えないこと
８．勤務時間中はみだりに職場を離れないこと
９．酒気帯びるなど就業に適さない状態で勤務しないこと
10．職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
11．所定の場所以外で喫煙し、又は焚き火、電熱器などの火気を許可なく使用しないこと
12．作業を妨害し、その他職場の風紀秩序を乱すような行為をしないこと
13．会社の了解を得ずに、会社以外にいかなる業務にも従事してはならない
14．職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした業務の適正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を害する行為をしてはならない
15．性的な、またはそれに類する言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員の就業環境を害する行為をしてはならない。また、相手の性的指向または性自認の状況に関わらないこと
16．従業員の妊娠・出産および育児等に関する制度または措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害することならびに妊娠・出産に関する言動により女性従業員の就業環境を害する行為をしてはならない
17．前各号のほか、これに準ずる契約社員としてふさわしくない行為をしないこと
（機密保持）
第33条　契約社員は会社の内外を問わず、在職中または退職後においても業務上の機密事項のほか、会社の不利益となる事項および会社が保有する個人情報を会社の許可なく、開示、遺漏または使用してはならない。また、次の事項については特に注意を払うとともに、雑談などから外部の人に察知されることのないよう十分気を配ること。
１．会社、顧客、関係取引会社などの社内機密事項
２．顧客から提供を受けた情報
３．業務および販売に関する企画、技術資料、原価、価格決定などの社内機密事項
４．業務の方針、経営計画、重要事項などの社内機密事項
５．財務、人事、法務等に関する社内機密事項
６．就業規則および付属する諸規定、内規、通達等の労務に関する社内機密資料
７．機密管理方法に関する情報
８．上長または営業秘密等管理責任者により秘密情報として指定された情報
９．全各号のほか、会社が特に秘密保持対象として指定した情報
第８章　出退勤
（出退勤）
第34条　契約社員は出社および退社の場合は、次の事項を守らなければならない。
１．始業時間までに出社すること
２．出退勤の際は、本人自ら所定の方法により出退勤の事実を明示すること
３．退社は工具、書類等を整理格納した後行うこと
４．長期出張、出向または派遣及びそれらに準ずる場合、出先の勤務形態に合わせる
２　次の各号の一に該当する契約社員に対しては、出社を禁止し、または退社を命ずることがある。
１．風紀秩序を乱し、または衛生上有害と認められる者
２．火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者
３．業務を妨害し、もしくは会社の秩序をみだし、またはそのおそれのある者その他会社が必要ありと認めた者
（持込禁止）
第35条　契約社員は、出社および退社の場合において日常携帯品以外の品物を持ち込み又は持ち出そうとするときは、所属長の許可を受けなければならない。
（欠勤の手続き）
第36条　契約社員は、欠勤しようとするときは、事前に所属長へ届けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に申し出る余裕のない場合は、事後すみやかに届け出ること。
２　欠勤が連続して5日を超える場合または会社が必要とする場合は、医師の診断書を提出しなければならない。
（遅刻）
第37条　始業時刻に遅れた場合は遅刻とする。
（早退・外出）
第38条　契約社員は、やむを得ない私用により早退または外出しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
（面会）
第39条　契約社員は勤務時間中に私用外来者と面会してはならない。ただし、所属長の許可を受けたときはこの限りではない。
第９章　情報機器の使用および管理
（情報機器の使用および管理について）
第40条　契約社員は、会社のコンピュータシステムを使用するにあたり、次の事項を守らなければならない。
１．会社のコンピュータおよび周辺機器は業務以外の目的で使用してはならない。
２．休憩中に、業務以外の目的でインターネットや電子メール等を使用することは、業務の妨げにならない範囲で認める。ただし、会社はインターネットへのアクセス履歴や電子メールの送受信記録等の利用状況を予告無くチェックすることがある。
３．会社のコンピュータに無断でソフトウェアをインストールしてはならない。
４．必要なソフトウェアをインストールする場合は、違法な手段で入手したものではないソフトウェアを、会社の許可を受けた上でインストールするものとする。
５．ネットワーク上あるいは磁気ディスク等から業務に必要なデータ・ファイル・プログラム等をダウンロードする場合は、コンピュータウイルスに感染することのないように十分に注意し、会社のコンピュータの正常な稼動に妨げにならないようにしなければならない。
６．業務に必要なデータ等を電子メールを利用して送信する場合は、誤送信等が無いように細心の注意を払うものとする。
７．自宅等で私的にネットワークや電子メール等を利用する場合でも、会社の機密事項・検討中の重要事項等を不用意に洩らさないように注意し、違法行為をしたり公序良俗に反する内容を掲載する等、契約社員としての品位を汚すことのないように注意するものとする。
８．パスワードの管理には細心の注意を払い、部外者に洩れることの無いようにしなければならない。
第10章　安全及び衛生
（遵守義務）
第41条　会社及び契約社員は、職場における安全及び衛生の確保に関する法令及び社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
２　契約社員は、安全及び衛生に関し会社が発する指示命令に従い、また自ら進んで職場の安全および衛生の確保に努めなければならない。
（災害防止）
第42条　契約社員は、災害を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
（健康診断）
第43条　契約社員に対しては、毎年１回、健康診断およびストレスチェックを実施する。
２　健康診断またはストレスチェックの結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。
３　契約社員は、会社の指示に従い、また進んで自らの健康の保持に努めなければならない。
４　ストレスチェックの実施は別に定める「ストレスチェック実施要領」により実施する。
第11章　賃金
（賃金）
第44条　契約社員の賃金は、雇入通知書により別に定める。
（賃金計算）
第45条　契約社員の賃金計算方法は、別に定める雇入通知書による。
（退職金）
第46条　契約社員には退職金は、支給しない。ただし、勤務成績、勤務状況等を考慮してこれを支給することがある。
第12章　表彰・制裁
（表彰）
第47条　表彰は次の一または二以上を併せ行う。
賞状授与　　賞品授与　　賞金授与　　表彰休暇
（表彰の方法）
第48条　表彰に関する細目は「賞罰規定」を準用する。
（懲戒の区分）
第49条　懲戒処分は譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇および懲戒解雇の6種とする。
譴責　　始末書を提出させ将来を戒める。
減給　　始末書を提出させ１回について平均給与の１日分の半額以内、総額においてその月の給与総額の10分の1以内とする。
出勤停止　始末書を提出させ7日以内出勤を停止し、その期間に対する給与を支給しない。
降格　　始末書を提出させ役職を変更する。
諭旨解雇　説諭し自発的退職の形式により解雇する。
懲戒解雇　行政官庁の認定を経た場合は、予告期間を設けることなくまた解雇手当を支給することなく即時解雇する。
（懲戒の細則）
第50条　懲戒に関する細目は別に定める「賞罰規定」を準用する。
第13章　退職・解雇
（有期契約社員の契約満了）
第51条　有期契約社員が満60歳の誕生日の属する月の末日以降は、契約更新はせず、当該契約の満了日をもって契約解除とする。
２　会社は、特別な事由がある場合には、60歳を超えて再契約する場合がある。
（無期転換社員の定年）
第52条　無期転換社員の定年は満60歳の誕生日の属する月の末日とする。ただし、第9条第2項の規定によりみなし定年日が定まる者については、当該みなし定年日をもって定年とする。
２　定年に達したときは自然退職とする。
３　前項の規定にかかわらず、定年後再雇用を希望し、解雇事由または退職事由に該当しない無期転換社員については、１年以内の期間を定めた新たな雇用契約を締結する。
４　前項の再雇用契約は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定める継続雇用の趣旨に従い、契約社員が希望する場合は満65歳に達する年度末まで更新するものとする。満65歳以降の再雇用については、会社の業務上の必要性および当該契約社員の健康状態、勤務成績等を勘案し、１年ごとにその都度更新の可否を判断する。
（退職）
第53条　契約社員が次の各号のいずれかに該当する場合は退職とする。
（１）死亡したとき（その日）
（２）有期契約社員につき、契約が満了し新たな契約が締結されないとき（その契約の満了日）
（３）無期転換社員につき、定年に達し、再雇用の申し出をしなかったとき（その定年日の属する月の末日）
（４）自己都合により退職を願い出て、会社が許可したとき（願い出の日）
（５）休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき（期間満了の日）
（６）満65歳を超えた再雇用期間が満了し、契約が更新されないとき（その翌日）
（雇用契約の中途解約：有期契約社員）
第54条　有期契約社員は自己の都合により契約満了日前に当該契約を中途解約することができない。ただし、やむを得ない事由があり会社が認めた場合または最初に労働契約を締結して通算して1年を超える場合は１か月前までに申し出ることにより中途解約できる。
２　中途解約が認められた者は、その解約日までは従前の業務に服さなければならない。ただし、中途解約を申し出た日から14日を経過した場合はこの限りではない。
３　中途解約を認められた者は、解約日までの間必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
（退職手続：無期転換社員）
第55条　無期転換社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも１ヶ月前までに退職届を提出しなければならない。
２　退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。ただし、退職届提出後14日を経過した場合はこの限りではない。
３　退職届を提出した者は、退職までの間必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
（解雇・契約解除）
第56条　次の各号のいずれかに該当する場合は、会社は契約社員との契約を中途解除し、または解雇する。
１．勤務成績または業務遂行能力が著しく不良で、向上の見込みなく、契約社員として不適格と認められるとき
２．勤務状況が著しく悪く、または職務にはなはだしく怠慢なとき
３．特定の地位、職種または一定の能力を条件として雇入れたもので、その能力および適格性が欠けると認められるとき
４．組織不適応、非能率、労働意欲の欠如等会社業務の円滑な遂行に支障をきたし、将来とも契約社員としての責務を果たしえないと認めたとき
５．業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、契約社員が傷病補償年金を受けているときまたは受けることになったとき（会社が打切り補償を支払った時を含む）
６．精神または身体の障害により、雇用の継続に配慮しても業務に耐えられないと認められるとき
７．事業の運営上のやむを得ない事情または天災地変その他これに準ずるやむを得ない事情により事業の縮小・転換または部門の閉鎖等を行なう事情が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
８．天災地変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったとき
９．その他前各号に掲げたほか、これに準ずるやむを得ない事情があった場合で会社が必要と認めたとき
（解雇・契約解除の予告）
第57条　前条により解雇し、または契約を解除する場合は、30日前に本人に予告し、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給しない。
（解雇・契約解除の制限）
第58条　契約社員が業務上の傷病により療養のため休養する期間及びその後30日間、ならびに産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。ただし、業務上の傷病において、療養開始後3年を経過しても傷病がなおらないで打切補償を支払った場合（法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む）はこの限りではない。
（精算）
第59条　契約社員は、契約期間満了、退職または契約の中途解約の場合（懲戒解雇又は解雇されたときを含む。以下同じ）は、請求を受けた後すみやかに会社から支給された物品を返還し、その他会社の権利に属する金品を返還する。
２　会社は、契約社員の契約が満了、退職または解除されたときは、権利者の請求があってから7日以内にその他の権利に属する金品を返還する。
第14章　雑則
（災害補償及び業務外の傷病扶助）
第60条　契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補償、休業補償、障害補償を行う。
２　契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは労働基準法の規定に従い、遺族補償および葬祭料を支払う。
３　補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法によって前項の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合において、その価額の限度において前項の規定を適用しない。
４　契約社員の業務外の疾病について、傷病扶助はしない。ただし、健康保険組合に加入している契約社員が業務外の傷病にかかったときは、健康保険組合の定めまたは健康保険法により給付を受けるものとする。
（慶弔見舞金）
第61条　契約社員の慶弔については、慶弔見舞金制度は適用しない。
（火災予防）
第62条　契約社員は、消防具、救急品の備付場所ならびにその使用方法を知得しておかなければならない。
２　火災その他非常災害の発生を発見し、またはその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
（損害賠償）
第63条　契約社員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、その全部または一部の賠償を求めることができる。ただし、これによって第49条の制裁を免れるものではない。
（本規定の改訂）
第64条　この規定を改正する場合は、就業規則の改訂に準じて、会社は社員代表の意見を聴取した上で行政官庁へ届出るものとする。
（本規定の閲覧）
第65条　契約社員はこの規定を自由に閲覧できるものとし、会社はこの規定を掲示し、またはパソコン上で閲覧できる等の周知義務を果たすものとする。
附則
１．この規則は、令和８年９月１日から制定・実施する。
２．本規則の実施に伴い、従前の「有期契約社員就業規則」（平成28年1月4日実施、令和5年12月1日改定）及び「無期契約社員就業規則」（平成28年1月4日実施、令和5年12月1日改定）は廃止し、本規則にこれを統合する。



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