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規程48：退職金規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程12：就業規則（マスター本則） 第4条の規定に基づき、当社の正社員が退職し、又は死亡した場合における退職金の支給基準、算定方法、及び支給手続を定め、長期勤続に対する報奨並びに従業員の生活の安定に資することを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、勤続3年以上の正社員に適用する。

無期契約社員、有期契約社員、パートタイマー、及びアルバイトの退職金の取扱いについては、規程45：契約社員就業規則 及び 規程46：アルバイト（パートタイマー）就業規則 の定めるところにより、原則として支給しない。

第3条（関係規程との関係）
勤続年数の通算及び休職期間の取扱いについては、規程12：就業規則（マスター本則） の定めによる。

退職金相当額の会計処理及び引当金の計上については、規程19：経理規程 に従う。

本規程に基づく退職金算定台帳及び支給関係書類の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 支給要件
第4条（支給対象者）
会社は、勤続3年以上の正社員が次の各号のいずれかに該当して退職したときは、退職金を支給する。

(1) 定年退職

(2) 会社都合による退職（解雇（懲戒解雇を除く）、組織再編等）

(3) 自己都合退職

(4) 死亡による退職

第5条（不支給および減額）
懲戒解雇された者には、原則として退職金を支給しない。ただし、情状によりその一部を支給することがある。

勤続3年未満で退職した者には、退職金を支給しない。

第3章 退職金の算定
第6条（算定方法）
退職金の額は、次の算式により算定する。

退職金＝退職時基本給×勤続年数に応じた支給率×退職事由係数

第7条（支給率）
勤続年数に応じた支給率は、次のとおりとする。

勤続3年以上5年未満：0.5

勤続5年以上10年未満：1.0

勤続10年以上15年未満：2.0

勤続15年以上20年未満：3.0

勤続20年以上：4.0（以降勤続5年ごとに1.0を加算する）

第8条（退職事由係数）
退職事由係数は、次のとおりとする。

(1) 定年退職・会社都合退職・死亡による退職：1.0

(2) 自己都合退職：0.8

第4章 支給手続
第9条（支給申請および決定）
退職金の支給対象となる者又はその遺族は、総務部が定める様式により退職金支給申請書を提出しなければならない。

総務部は、勤続年数及び支給事由を確認の上、退職金算定書を作成し、代表取締役社長の承認を得て支給額を確定する。

第10条（支給時期および方法）
退職金は、退職日から2ヶ月以内に、退職者本人（死亡の場合はその遺族）が指定する口座へ振り込む方法により支給する。

第11条（消滅時効）
退職金請求権は、労働基準法の定めるところにより、退職の日の翌日から起算して5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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