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規程49：役員退職慰労金規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、規程04：役員規程 第12条の規定に基づき、退任した取締役及び監査役に対する役員退職慰労金の支給の可否、算定基準、及び支給手続を定めることを目的とする。

第2条（適用範囲）
本規程は、当社の取締役及び監査役として選任され、その任期満了、辞任、解任、又は死亡により退任した者（以下「退任役員」という。）に適用する。ただし、法令又は定款に違反する行為により解任された者を除く。

第3条（関係規程との関係）
役員の選任、任期、及び報酬の決定手続については、規程04：役員規程 に従う。

本規程に基づく支給議案、算定書、及び株主総会・取締役会の決議記録の保存については、規程30：文書管理規程 に従い10年間保存する。

第2章 支給の決定手続
第4条（支給の可否）
役員退職慰労金は、株主総会の決議による支給の承認を得た場合に限り、退任役員に対して支給することができる。

第5条（支給議案の作成）
総務部は、退任役員が生じたときは、次条に定める算定基準に基づき役員退職慰労金の支給議案（支給の有無、総額又は限度額、贈呈の時期及び方法を含む。）を作成し、取締役会の審議（規程02：取締役会規程）を経て株主総会に付議する。

第6条（各人別の算定額の決定）
株主総会において役員退職慰労金の支給及びその総額又は限度額が承認されたときは、各退任役員への具体的な支給額、支給時期、及び支給方法は、株主総会から一任を受けた範囲内において取締役会の決議により決定する。

監査役に係る具体的な支給額の決定にあたっては、監査役（監査役が複数の場合はその過半数）の同意を得なければならない。

第3章 算定基準
第7条（算定方法）
役員退職慰労金の額は、次の算式を基準として算定する。

役員退職慰労金＝退任時の報酬月額×役位別在任年数×功績倍率

第8条（功績倍率）
功績倍率は、役位に応じて次のとおりとする。ただし、在任中の特別な功績又は不祥事等の事情を考慮し、取締役会の決議により増減することができる。

(1) 代表取締役：3.0

(2) 取締役（代表取締役を除く）：2.0

(3) 監査役：1.5

第9条（特別功労金）
会社の発展に特に顕著な功績があったと認められる退任役員に対しては、前条による算定額に加え、株主総会の決議により特別功労金を加算して贈呈することができる。

第4章 支給手続
第10条（支給の方法）
役員退職慰労金は、原則として金銭により、株主総会決議の日から3ヶ月以内に贈呈する。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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