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規程50：検証用船舶管理および運用要領
第1章 総則
第1条（目的および基本理念）
1. 本要領は、当社が所有・運用する検証用船舶「carota」（以下「本船舶」という。）の管理及び運用に関する手続・基準を定め、本船舶の適正な運用、安全の確保、並びに経営資源としての有効活用を図ることを目的とする。
2. 会社は、本船舶の運用を通じて、次に掲げる事項を推進し、当社の技術的優位性の確立及び企業としての継続的成長に資するものとする。
  (1) 船舶に関わる各種システム、通信環境及びハードウェアの極限環境下における開発・技術実証
  (2) 開発成果、ソースコード、運用ノウハウ等の対外発信（GitHub、SNS、技術ブログ、採用メディア等）による技術ブランディング及びエンジニア採用力の強化
第2条（関係規程との関係）
1. 本船舶の資産としての管理、取得、除却等については、規程18：固定資産管理規程に定めるところによる。
2. 本船舶上で扱う情報、ソースコード、ログ等のセキュリティ及び個人情報保護については、規程33：個人情報管理規程及び規程43：情報セキュリティ管理規程に定めるところによる。
3. 本船舶に関する文書、申請書、運用ログの保存及び改定手続については、規程30：文書管理規程の定めに従う。
第3条（管理責任者）
1. 本船舶の総括管理責任者は、総務部長（以下「管理責任者」という。）とする。
2. 管理責任者は、本船舶の維持管理、航行安全、利用申請の承認、並びに利用実績ログの集約・保管を行う。
第2章 利用区分および運用ルール
第4条（利用目的の区分）
本船舶の利用は、次の利用区分によるものとし、事前申請なしに航行または利用してはならない。
  (1) 技術検証・広報利用：船舶システム・IT機器の動作検証、動画・写真撮影、GitHub等への技術公開、採用イベント等の実施
第5条（技術検証・広報利用および成果物の公開）
1. 技術検証・広報利用を行った者は、利用終了後速やかに、開発ログ、撮影素材、記事原稿、公開用コード等の成果物を管理責任者へ提出しなければならない。
2. 会社は、前項の成果物をGitHub、当社Webサイト、SNS、採用メディア等において積極的に公開し、技術ブランディング及び優秀な人材の獲得に活用する。
第3章 ガバナンスおよび利益相反防止
第6条（役員等の利用手続き）
1. 役員（創業者等を含む）が本船舶を利用し、または社外関係者を同乗・案内する場合においても、第4条に定めるいずれかの利用区分に該当しなければならない。
2. 役員等は、事前に「船舶利用申請書」を提出して承認を得るとともに、利用後は第8条に定める「乗船・利用実績ログ」を作成・提出しなければならない。
3. 会社手続を経ない私的利用、福利厚生目的の利用、並びに業務目的を偽った利用を厳に禁ずる。
第7条（決算賞与計算における特例）
1. 本船舶の取得・購入に係る費用（減価償却費等）については、先行投資・成長投資に伴う賞与原資調整の一般基準として、決算賞与の対象利益算定時に調整を行うことができる。
2. 本船舶の日常的な維持管理費及び燃料費等は、通常の販売管理費として処理する。
第4章 安全管理および運用ログ
第8条（利用ログおよび乗船名簿）
1. 利用者は、航行終了後遅滞なく「乗船・利用実績ログ（日時、航行ルート、乗船者名簿、利用目的、操縦者名等）」を作成し、管理責任者に提出しなければならない。
2. 管理責任者は、提出されたログを規程30：文書管理規程に基づき保管し、監査役または内部監査人からの閲覧請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
第9条（航行安全および資格要求）
1. 小型船舶操縦士免許を有しない者、または安全管理基準を満たさない者は、操縦を行ってはならない。
2. 出航に際しては、救命胴衣の着用、出航前点検、並びに気象・海象状況の確認を徹底し、安全確保を最優先とする。
附　則
第1条（施行日）
本要領は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本要領の改定は、取締役会の決議による。



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