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規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社の事業活動を通じて創出、取得、導入、または管理されるソフトウェア、各種プログラム、ソースコード、アルゴリズム、並びにその他の知的財産権（特許権、著作権、商標権、ノウハウ等）の取り扱い、法的保護、職務発明等の帰属、適正な利用及び運用基準を定めることにより、当社の知的財産価値の向上、無断流出・権利侵害の防止、並びにコンプライアンス（内部統制）の確立を図ることを目的とする。

第2条（定義）
本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

知的財産：特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権（プログラム及びデータベースの著作物を含む）、回路配置利用権、並びにノウハウ、営業秘密、技術データ、及びアイデア等（以下「知的財産権」と総称する）。

社内ソフトウェア：当社が自社開発したソフトウェア、自社サービス用プログラム、検証用船舶「carota」等に搭載・運用されるシステムプログラム、並びに開発過程で作成されたソースコード、設計書、アルゴリズム等。

外部ソフトウェア：他社からライセンスを取得して導入・利用するソフトウェア、クラウド基盤サービス（AWS、GCP等）、オープンソースソフトウェア（OSS）、及び外部委託により受領したプログラム等。

第3条（関係規程との関係）
ソフトウェア開発・知的財産取得等に係る予算及び投資の承認権限については、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 の定めに従う。

ソフトウェア資産の会計上の計上（無形固定資産）、研究開発費の処理、及び減価償却については、規程19：経理規程 に定めるところによる。

ソフトウェア及び開発成果物に含まれる情報資産の保護、アクセス制限、ソースコード管理については、規程43：情報セキュリティ管理規程 に従う。

自社開発ソフトウェア、検証成果物、オープンソースコード等の外部公開（GitHub、SNS、技術ブログ等）を通じた技術ブランディング及び発信手続については、規程50：検証用船舶管理および運用要領 及び 規程08：業務分掌規程 に従う。

本規程に基づく職務発明届出書、権利移転書類、ライセンス契約書等の保存については、規程30：文書管理規程 に従い永久保存または指定の期間保存する。

第2章 管理体制および職務発明等の帰属
第4条（知的財産管理責任者および主管部門）
当社における知的財産及びソフトウェア資産管理の総括責任者（以下「知的財産管理責任者」という。）は、開発部長とする。

知的財産権の出願、登録、ライセンス契約等の法務手続については、総務部（法務担当）が開発部と連携して担当する。

第5条（職務発明・職務著作の帰属）
当社の役員及び従業員（正社員、無期・有期契約社員、嘱託、パートタイマー、派遣社員等）が、その職務または当社の経営資源（設備、資金、carota等の検証環境）を利用して創作・発明・開発した知的財産（ソフトウェア、プログラム、特許対象技術、ノウハウ等）に関する一切の権利（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）は、発生と同時に当社に帰属・承継されるものとする。

前項の規定は、従業者等が退職した後に完成した発明・創作であっても、在職中の職務に基づくものであることが明らかな場合に準用する。

第6条（職務発明の届出および対価）
従業員は、職務上の発明、考案、成果物、またはプログラム等を創作したときは、遅滞なく知的財産管理責任者へ届け出なければならない。

当社が前項の届出に基づき特許出願等を行い、権利を取得・活用した場合は、別に定める基準に基づき、当該創作を行った従業員に対して実績報奨金（補償金）を支給することができる。

第3章 自社ソフトウェアおよび外部公開
第7条（ソースコードおよび資産管理）
開発部は、自社ソフトウェアのソースコード、設計書類、開発ドキュメントについて、リポジトリ管理ツール等を用いて厳重なバージョン管理及びアクセス制限を実施しなければならない。

自社ソフトウェア資産（無形固定資産）の取得・開発にあたっては、定期的に開発進捗、原価（直接労務費・外注費等）、及び将来の回収可能性を評価し、経理財務部と連携して適切な会計処理を行わなければならない（規程19：経理規程）。

第8条（オープンソースコードの公開および広報活用）
会社は、技術ブランディング、エンジニア採用力の強化、及び技術コミュニティへの貢献を図るため、自社開発ソフトウェア、検証用船舶「carota」等の運用ログ処理プログラム、及び汎用ライブラリ等を、GitHub等の外部リポジトリへオープンソースとして公開することを推進する。

ソフトウェアを外部へ公表・公開しようとする者は、あらかじめ「ソフトウェア外部公開申請書」を知的財産管理責任者（開発部長）及び総務部長へ提出し、次の各号について事前審査及び承認を得なければならない。

(1) 当社の重要な営業秘密、未公開特許技術、及びセキュリティ上の脆弱性が含まれていないこと（規程30：文書管理規程）

(2) 第三者の著作権、特許権、ライセンス条項に違反していないこと

(3) 個人情報及び特定個人情報が含まれていないこと（規程33：個人情報管理規程・規程34：特定個人情報管理規程）

外部公開されたオープンソースの管理および採用マーケティングへの活用については、開発部及び営業・広報部が連携して行う（規程07：組織規程・規程08：業務分掌規程）。

第4章 外部ソフトウェアおよびライセンス管理
第9条（外部ソフトウェア導入の制限および事前許可）
従業員は、職務上使用するPC、サーバー、クラウド環境等に、外部ソフトウェア、フリーウェア、クラウドサービス（SaaS）、オープンソースライブラリ等を導入・利用・組み込みしようとする場合、あらかじめ所定の利用申請を行い、開発部長および総務部長（IT・セキュリティ担当）の許可を得なければならない。

個人所有のソフトウェアまたは違法に複製されたソフトウェアを社内環境に持ち込み、使用することを厳に禁ずる。

第10条（オープンソースソフトウェア（OSS）の利用管理）
自社製品・サービス及び受託開発システム内にオープンソースソフトウェア（OSS）を組み込む場合、担当者は当該OSSのライセンス条件（GPL、MIT、Apache等）を厳密に調査・確認しなければならない。

感染性のあるライセンス（自社ソースコードの開示義務が生じるライセンス等）を商業製品へ組み込む場合は、事前に知的財産管理責任者及び法務担当の特別承認を得なければならない。

第11条（不正複製の禁止および定期ライセンス監査）
当社が導入した外部ソフトウェアは、許諾されたライセンス数の範囲内でのみ使用し、無断複製、譲渡、転貸、またはリバースエンジニアリングを行ってはならない。

総務部（IT管理担当）は、年に1回以上、社内のPC及びサーバーにおけるソフトウェア導入状況（ライセンス保有数と実際のインストール数）の照合・監査を実施しなければならない。

第5章 権利侵害への対応および侵害防止
第12条（他社権利の侵害防止）
担当部門は、新規の製品・サービスの開発、商標の決定、または新技術の採用にあたり、事前に他社の特許権、著作権、商標権等を侵害していないか先行技術・商標調査を行わなければならない。

他社から自社のソフトウェアまたは知的財産が他社の権利を侵害している旨の警告または訴訟提起を受けた場合、担当者は直ちに総務部長へ報告し、顧問弁護士等と連携して法的対応を講じなければならない。

第13条（自社権利の侵害に対する措置）
当社の知的財産権が第三者によって無断で使用され、または侵害されている事実を発見した者（従業員等）は、直ちに知的財産管理責任者へ報告する。当社は、事実関係を調査の上、当該第三者に対して警告書の送付、差し止め請求、損害賠償請求等の法的措置を講じるものとする。

附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。

第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。



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