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規程52：システム開発管理規程
第1章 総則
第1条（目的）
本規程は、当社における自社開発プロジェクト（自社サービス・製品として提供するソフトウェアの企画、設計、実装、テスト及びリリースをいう。以下同じ。）の計画、実施、変更管理及び完了に関する基本手順を定め、開発プロセスの品質確保、リスクの早期発見、及び継続的な改善を図ることを目的とする。
第2条（適用範囲）
本規程は、開発部が主体となって実施する自社開発プロジェクト全般に適用する。顧客からの受託開発及び外部委託先への委託業務については、規程22：販売管理規程 及び 規程28：外注管理規程 の定めるところによる。
第3条（関係規程との関係）
開発環境・本番環境の運用及び情報システムの変更管理体制については、規程42：情報システム管理規程 に従う。
ソースコード及び開発成果物の情報資産保護、アクセス制限については、規程43：情報セキュリティ管理規程 に従う。
ソースコード・開発ドキュメントのバージョン管理、知的財産の帰属及びOSSライセンス管理については、規程51：ソフトウェア・知的財産管理規程 に従う。
開発予算の承認及び稟議手続については、規程09：職務権限規程 及び 規程10：稟議規程 に従う。
第2章 開発体制
第4条（プロジェクトリーダー）
開発部長は、開発プロジェクトごとに「プロジェクトリーダー」を指名する。プロジェクトリーダーは、当該プロジェクトの計画立案、進捗管理、品質確保及び本条以下の手続の実施に責任を負う。
第3章 プロジェクトの開始
第5条（プロジェクト憲章の作成）
プロジェクトリーダーは、開発プロジェクトの着手前に「プロジェクト憲章」を作成しなければならない。
プロジェクト憲章には、少なくとも次の事項を明記する。
(1) プロジェクトの目的及び達成目標
(2) スコープ（対象範囲及び対象外事項）
(3) 主要な成果物及び納期
(4) 体制及び役割分担
(5) 想定される主要リスク
(6) 完了判定基準
プロジェクト憲章について開発部長の承認を得た後でなければ、プロジェクトに着手してはならない。
第4章 開発工程及び変更管理
第6条（開発工程の管理）
開発プロジェクトは、原則として要件定義、設計、実装、テスト及びリリースの各工程を経て進めるものとし、プロジェクトリーダーは各工程の完了時に成果物を確認し、次工程への移行可否を判定しなければならない。
第7条（本番環境への変更管理）
本番環境への変更を伴うリリースについては、規程42：情報システム管理規程第5条に定める事前テストに加え、次の手続を経なければならない。
(1) リリース内容及びロールバック計画を記載した「リリース申請書」の作成
(2) プロジェクトリーダー以外の者によるレビュー
(3) 開発部長の承認
第8条（不具合・障害への対応）
リリース後に重大な不具合又は障害が発生した場合、発見者は直ちに開発部長へ報告しなければならない。情報セキュリティに関わる事案である場合は、規程43：情報セキュリティ管理規程第14条に定める手続に従う。
第5章 プロジェクトの完了及び振り返り
第9条（完了判定）
プロジェクトリーダーは、プロジェクト憲章に定めた完了判定基準への適合を確認し、開発部長の承認をもってプロジェクトの完了とする。
第10条（振り返りの実施）
プロジェクトリーダーは、プロジェクト完了後、遅滞なく関係者を招集し「振り返り（レトロスペクティブ）」を実施しなければならない。
振り返りにおいては、少なくとも次の事項を確認し、記録する。
(1) 計画と実績の差異（進捗・品質・工数）
(2) うまくいった点及び継続すべき事項
(3) 課題及び再発防止・改善策
振り返りの結果は「振り返り記録書」として作成し、開発部長へ報告するとともに、以後のプロジェクト計画に反映しなければならない。
第6章 記録の保存
第11条（記録の保存）
プロジェクト憲章、リリース申請書及び振り返り記録書等の保存については、規程30：文書管理規程 の定めるところによる。
附則
第1条（施行日）
本規程は、2026年9月1日より施行する。
第2条（改定）
本規程の改定は、取締役会の決議による。
